○日高町職員のハラスメントの防止に関する規程

令和4年8月16日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるセクシャル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町に勤務する会計年度任用職員等及び非常勤職員を含む全ての職員

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常業務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席等その他実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)

(3) セクシャル・ハラスメント 職員が他の職員を不快にさせる職場内外における性的な言動

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の勤務環境が害される要因となる次に掲げる事由に関する言動及び行動

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 育児に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 介護に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動、指導及び待遇であって、相手方の就労意欲や就労環境を害する行為

(6) その他ハラスメント 他の職員に対して誹謗、中傷及び風評の流布などにより人権を侵害したり不快にさせる行為

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受ける行為

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメント問題に対する関心と理解を深めるとともに、互いの人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントをなくすために互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行するよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともにその他ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速、かつ、適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力、ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(研修等)

第5条 町長は、ハラスメント防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口を設置する。

2 ハラスメント相談窓口の担当職員は、別表第1に掲げる職員とし、苦情相談の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、相談整理票(別記様式)により、その結果を総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。

4 総務課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは、副町長にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため、次条に規定するハラスメント処理委員会の会議の開催を要請するよう求めるものとする。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、加害者の職員に対し必要な指導、助言等を行うものとする。

6 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

7 委員会の庶務は総務課において処理する。

(対応措置)

第8条 町長は、前条第6項の規定による報告を受けた場合において、加害者の職員及びその管理監督する上司等に対し、懲戒等の処分を含む適切な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する相談等の処理に関与した職員は、申出人及び関係者のプライバシーに努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

ハラスメント相談窓口担当職員

総務課(課長を除く人事給与担当の管理職員、主幹及び主査)

教育委員会(事務局職員の管理職員及び主幹)

門別国民健康保険病院(事務長及び総務担当主幹)

その他総務課長が指名する職員

別表第2(第7条関係)

ハラスメント処理委員

副町長

教育長

日高総合支所長

総務課長

その他副町長が指名する職員

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日高町職員のハラスメントの防止に関する規程

令和4年8月16日 訓令第7号

(令和4年9月1日施行)