○日高町各種検定料補助金交付要綱

令和4年6月23日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童生徒の学習意欲の向上を図ることを目的に、各種検定を受検する児童生徒の保護者に対する補助金の交付に関し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 保護者 親権者、未成年者後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。

(2) 各種検定 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語検定、公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する漢字技能検定及び公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する前条に掲げる検定の申込みをした児童生徒の保護者とする。

(1) 日高町立小中学校に在籍する児童生徒

(2) その他教育長が必要と認める児童生徒

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、当該児童生徒が申し込んだ第2条に掲げる検定料の2分の1以内とし、百円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、児童生徒1人につき第2条第2号に定める各種検定を、1会計年度内において各3回までとする。

3 受検当日の欠席については、補助対象としない。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検定終了後、次の各号に掲げる書類を、当該児童生徒が在籍する小中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由し、教育長に提出しなければならない。この場合において、本会場で受検する場合は、児童生徒の保護者が必要書類を教育長へ提出することができる。

(1) 日高町各種検定料補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)

(2) その他教育長が必要と認める書類

2 学校長は、検定終了後、次の各号に掲げる書類を、教育長に提出しなければならない。

(1) 日高町各種検定受検者実績報告書(第2号様式)

(2) 日高町各種検定料補助金交付対象者名簿(第3号様式)

(3) 日高町各種検定欠席者名簿(第4号様式)

(4) 検定料の支払を証するものの写し

(5) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その結果を申請者に通知するものとする。

2 教育長は、前項の規定により補助金の交付を決定した時は、申請のあった口座への振り込みにより、速やかに補助金を交付するものとする。

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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日高町各種検定料補助金交付要綱

令和4年6月23日 教育委員会告示第1号

(令和4年6月23日施行)