○日高町経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和4年7月6日

告示第23―2号

(通則)

第1条 この告示は、将来の農業の担い手として期待される経営を継承した農業後継者がその経営を発展させるための経営発展計画に基づき実施する取組に対する支援を行うため、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。)及び日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内在住の農業者であり、一般社団法人全国農業会議所より経営発展計画の採択を受けている者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象者が経営発展計画を策定し、経営継承・発展支援事業補助金を受けて、地域農業の維持や発展に貢献する取り組みを対象とする。

(補助金額及び補助率)

第4条 補助金の額は補助対象者1人当たり100万円を限度とする。

(補助対象経費)

第5条 本事業の目的を達成するために必要となる次の各号に掲げる経費を補助対象経費とする。

(1) 専門家謝金

(2) 専門家旅費

(3) 研修費

(4) 旅費

(5) 機械装置等費

(6) 広報費

(7) 展示会等出展費

(8) 開発・取得費

(9) 雑役務費

(10) 借料

(11) 設備処分費

(12) 委託費又は外注費

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書を町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、規則第5条第1項に定める補助指令書により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第8条 規則第6条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合は、同号に定める補助事業等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助事業等変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、規則第6条第1項第2号に定める変更指令書により変更を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに規則第15条定める補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該補助事業等の条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第16条に規定する補助金等額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付決定取消し)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽、その他不正の手段により、補助金を受けたとき。

(2) 自らの責めに帰すべき事業により補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの告示に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

日高町経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和4年7月6日 告示第23号の2

(令和4年7月6日施行)