○日高町新型コロナウイルス感染症に伴う自宅療養者等生活支援事業実施要綱

令和4年4月22日

告示第17号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症)に感染し、自宅療養等により食料品や衛生用品の調達が困難な場合に、生活を支援する物資(以下「生活支援物資」という。)を支給することにより、当事者の自宅療養等における不安及び負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 支給の対象者は、各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 申請日時点において、日高町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 同居する世帯全員が新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所から自宅療養を要請されている者

(3) 親族等の支援を受けることができない者

(支援の内容)

第3条 支給する生活支援物資の品目及び数量は町長が別に定める。

(申込み及び決定)

第4条 支援を希望する者は、保健所を通じて申し込むものとする。

2 町長は保健所から希望の有無を確認したときは、速やかに支援の可否を決定し、電話等により当該申込者に通知する。

(支給方法)

第5条 支給する生活支援物資は、支給決定者が居住する出入口付近に配達し、配達が完了した時は、電話等により支給決定者に連絡する。

(支給の取消し)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給決定を受けた者があるときは、支給の決定を取消し、既に支給した生活支援物資に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

日高町新型コロナウイルス感染症に伴う自宅療養者等生活支援事業実施要綱

令和4年4月22日 告示第17号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
令和4年4月22日 告示第17号