○日高町門別小・中学校改築準備室設置規程

令和4年3月23日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 日高町立門別小学校と門別中学校の改築事業を円滑に推進するため、日高町門別小・中学校改築準備室(以下「改築準備室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 改築準備室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 門別小・中学校改築準備計画に関すること。

(2) 改築校舎の建設に関すること。

(3) 改築後の既存校舎に関すること。

(4) その他改築準備等に関し必要と認めること。

(職員)

第3条 改築準備室に、室長及び副室長を置き必要により職員を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長、副室長及び職員は教育委員会が任命する。

(準用規定)

第4条 日高町教育委員会事務決裁規程(平成18年日高町教育委員会訓令第1号)第5条から第10条までの規定は、改築準備室が分掌する事務について準用する。この場合において、「当該課」とあるのは「当該室」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要なことは教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日高町門別小・中学校改築準備室設置規程

令和4年3月23日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年3月23日 教育委員会訓令第3号