○日高町火入れに関する規則
令和4年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項に基づく火入れ(以下「火入れ」という。)の許可及び指示に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地を申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件)
第3条 町長は、当該申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、次に掲げる目的のいずれかに該当すること。
ア 造林のための地ごしらえ
イ 開墾準備
ウ 害虫駆除
エ 焼畑
オ 採草地改良
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
2 町長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、町長は、これを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を町長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第9条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第11条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 50アール以内のとき 10人以上
(2) 1ヘクタール以内のとき 15人以上
2 火入者は、消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第12条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合は、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報若しくは警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入中に風勢等によって延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報若しくは警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第15条 町長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨通知するものとする。
2 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 町長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、日高町火入れに関する条例(平成18年日高町条例第200号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。