○日高町修学旅行等キャンセル料補助金交付要綱
令和3年10月18日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、日高町立小学校及び中学校並びに高等学校(以下「学校」という。)が修学旅行等を中止等したことに伴い生じるキャンセル料等に対し補助金を交付することに関し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 修学旅行等 学校の教育課程に基づいて実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。
(2) キャンセル料 旅行業者等との契約を解除したことに伴い請求を受ける費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止した修学旅行等に参加申込みをしていた児童又は生徒の保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) キャンセル料
(2) その他教育長が必要と認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費相当額とし、予算の範囲内の額とする。
(交付申請等の委任)
第6条 児童又は生徒等の属する学校長が児童又は生徒等の保護者に代わり、修学旅行等のための宿泊、交通等に関する契約を締結する場合は、補助対象者は、学校長に次の各号に掲げる事項を委任したものとみなす。
(1) 補助金交付の代理申請
(2) 補助金交付の代理請求
(3) 補助金交付の代理受領
(1) 旅行契約書の写し
(2) 児童又は生徒等及びその保護者の名簿
(3) 旅行業者等に支払うキャンセル料等が確認できる書類
(4) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 教育長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その結果を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、教育長の定める期日までに修学旅行等キャンセル料補助金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 旅行業者に支払ったキャンセル料が確認できる書類の写し
(2) その他教育長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。