○日高町通学路安全推進会議設置要綱
平成27年6月23日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 この告示は、「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁通知。以下「3省庁通知」という。)に基づき、町内の通学路について、児童及び生徒(以下「児童等」という。)がより安心して通学が行えるよう、通学路の安全対策を推進するため、日高町通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(1) 通学路 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及びその他の道路のうち、児童等が通学のため通常使用する経路で、校長が指定した道路及びその区間をいう。
(2) 通学路交通安全プログラム 3省庁通知に記載する基本的方針をいう。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に提言するものとする。
(1) 日高町通学路交通安全プログラムの作成及び推進に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(役員)
第6条 推進会議に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は、日高町教育委員会教育長を充てる。
3 副会長は、日高町役場企画財政課長を充てる。
4 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 推進会議は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、教育委員会管理課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。
(最初に開かれる会議の招集)
2 委員が委嘱又は任命された後の最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(令和3年9月22日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町通学路安全推進会議設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
委員区分 | 職名等 |
関係行政機関 | 北海道札幌方面門別警察署 地域・交通課長 |
北海道開発局室蘭開発建設部 苫小牧道路事務所 副所長 | |
北海道開発局室蘭開発建設部 日高道路事務所 副所長 | |
北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 門別出張所 所長 | |
学校関係代表者 | 日高町立小中学校校長会を代表する者 |
日高町PTA連合会長 | |
日高町 | 企画財政課長 |
住民生活課長 | |
建設課長 | |
総合支所地域経済課長 | |
教育委員会分室 生涯学習課長 | |
教育委員会教育長及び管理課長 | |
その他教育委員会が必要と認める者 |