○日高町立小中学校学習用タブレット端末等貸与規程
令和3年7月15日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、日高町立小学校及び中学校(以下「町内小中学校」という。)に在籍する児童生徒に対する、学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じた学習用タブレット型情報機器等の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与物品)
第2条 この訓令により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学習用タブレット本体及びその付属品(以下「学習用タブレット」という。)
(2) 学習用タブレットをインターネットに接続するための機器(以下「モバイルルーター」という。)
(1) 学習用タブレット 町内小中学校に在籍する児童生徒
(2) モバイルルーター 町内小中学校に在籍する児童生徒のうち、インターネットに接続するための家庭内の通信環境が整っていない世帯で、貸与を希望する者
(貸与期間)
第4条 貸与物品の貸与期間は、当該貸与を受けた者(以下「利用者」という。)の卒業日前3月以内で利用者の在籍する期間(以下「貸与期間終了日」という。)までとする。
(貸与に係る費用)
第5条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。
(管理)
第6条 日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、貸与状況を常に明らかにするために学習用タブレット等貸与管理台帳(第1号様式)(以下「管理台帳」という。)を利用者の在籍する町内小中学校ごとに備えるものとする。
2 教育委員会は町内小中学校の校長(以下「校長」という。)に、学校における貸与に関する事務を行わせるものとする。
3 校長は、貸与状況に変更が生じたときは、管理台帳に記載するとともに、教育委員会に報告するものとする。
(貸与の申請)
第7条 モバイルルーターの貸与を受けようとする者は、モバイルルーター借用申請書(第2号様式)に必要事項を記入し、在籍する学校を経由し教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するものとする。
(貸与物品の変更)
第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、利用者に貸与した貸与物品を変更することができる。
(貸与物品の取扱い)
第9条 利用者は、貸与物品の使用方法及び取扱いについて教育委員会及び校長の指導に従い、細心の注意をもって貸与物品を管理しなければならない。
2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を利用者以外の者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。
(4) 貸与物品を教育の目的以外に使用すること。
(5) 貸与物品を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。
(6) 貸与物品に校長の許可なくアプリケーション等のソフトウェアをインストールすること。
(7) 教育委員会や別に定める学習用タブレットの使用に関する定め等に反する行為を行うこと。
(8) その他学習用タブレットの貸与の目的に反すること。
3 利用者は、教育委員会又は校長から貸与物品の管理運営に当たり必要な指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第10条 前条の規定によるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与物品を用いたデータ等の受発信について、利用者の責任において行うこと。
(2) 必要に応じて、教育委員会又は校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意すること。
(充電及びインターネット通信に係る経費)
第11条 学習用タブレットの在籍校以外の場所での充電及び通信に係る経費は、利用者の負担とする。
2 貸与を受けたモバイルルーターを利用するための通信会社との契約及びその設定は、利用者が行う。それに係る通信費等の費用は、利用者の負担とする。
(紛失、盗難又は毀損の届出)
第12条 利用者は、貸与物品の紛失若しくは盗難があったとき又はその責めに帰すべき事由により貸与物品が毀損したときは、直ちに学習用タブレット等紛失・盗難・毀損届(第3号様式)を在籍する学校を経由し教育委員会に提出しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者が貸与物品の使用に当たり、利用者の責めに帰すべき事由により教育委員会又は第三者に損害が生じた場合は、利用者の保護者(親権者及び未成年後継人を含む。以下同じ。)は、その損害を賠償する責任を負う。
2 貸与物品の使用に当たり、利用者の故意又は過失により個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、教育委員会はその責任を負わないものとする。
(1) 利用者が、貸与された学校に在籍しなくなったとき。
(2) 利用者が、第9条の規定に違反する行為があったとき。
(貸与物品の返却)
第15条 利用者は、貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。
2 利用者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、教育委員会が別に定める日までに、貸与物品を返却しなければならない。
3 利用者は、貸与物品の返却に際し、モバイルルーター返却届(第4号様式)を在籍する学校を経由し教育委員会に提出しなければならない。
4 利用者は、貸与物品の返却時に、第12条に規定する貸与物品の毀損が発覚した場合は、利用者の負担において修繕し、又は弁償しなければならない。
(同意書)
第16条 利用者の保護者は、学習用タブレット等使用に関する同意書(様式第5号)を在籍する学校を経由し教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。