○日高町固定資産税過誤納金返還金支払要綱
令和3年7月6日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、町政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金の支払対象となる過誤納金)
第3条 返還金の支払の対象となる固定資産税は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅用地の特例を誤って課税しているもの
(2) 固定資産の所有者を誤って課税しているもの
(3) 非課税物件に課税しているもの
(4) その他固定資産税の賦課処分について重大な錯誤と認められるもの
(返還金の支払対象者)
第4条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該還付不能金が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対し返還金を支払う。
2 町長は、前項の賦課処分がなされた固定資産が共有であった場合は、当該賦課処分に係る納税通知書のあて名人に対し返還金を支払う。
3 前2項の場合において、相続があったときは、相続人の代表者に対し返還金を支払う。
(返還金の額及び範囲)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 前号の還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、固定資産課税台帳等により算定するものとする。この場合において、算定の対象となる還付不能金は、当該還付不能金が生じる原因となった賦課処分が判明した日の属する年度の前年度から起算して10年前までの年度とする。ただし、本税以外の附帯金(延滞金、重加算金及び滞納処分費)については、還付不能金の額に算入しないものとする。
3 前項の規定によるもののほか、返還金の支払対象者が所持する納税通知書等によって、町長が還付不能金があることを認める場合には、20年前までの年度を還付不能金の算定の対象とすることができる。
4 第1項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能金の納付があった日(当該日が明らかでないときは各納期限の日)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条各項に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。
(返還金の通知)
第6条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額等を固定資産税過誤納金返還通知書(第1号様式)により通知するものとする。
(返還金の支払請求)
第7条 返還金の支払を受けようとする者は、固定資産税過誤納金返還金支払請求書(第2号様式)により町長に対し請求しなければならない。
(返還金の支払)
第8条 町長は、返還金の支払の請求があったときは、遅滞なく返還対象者に返還金を支払うものとする。
(未納の徴収金がある場合の取扱い)
第9条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者につき納付し、又は納入すべき未納の徴収金(町税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費)があるときは、返還対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。
(返還金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日の翌日から当該返還金の額に相当する額が返還された日までの期間の日数に応じ、当該返還金の額に相当する額に民法第404条各項に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。
(法の準用)
第11条 第5条第1項各号の額の算定及び端数の処理その他返還金の支払事務に当たり、この告示に別段の定めがあるものを除き、法の規定を準用するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。