○日高町保育所等整備補助金交付要綱

令和3年6月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 日高町保育所等整備補助金は、児童の福祉の増進を図るため、保育施設等における施設整備事業に対し、予算の範囲内で交付することとし、その交付については、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号。以下「国交付要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象事業及び補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び事業者は、国交付要綱に定める交付金の交付対象となる施設設備事業(防音壁整備事業及び防犯対策強化整備事業を除く。)を、町内において実施し、町と別途協定書を締結した者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の基準額の欄に掲げる額を限度とし、算出された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 日高町保育所等整備計画書(第1号様式)

(2) 見積書(工事実施設計書)

(3) 位置図・配置図(修理、改造、整備の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(4) 申請額算出内訳書

(5) 収支予算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助指令書により通知するものとする。

(内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助金交付決定の後、申請事項の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事業が予定内に完了しないとき、又はその事業の遂行が困難となったとき。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業に係る工事に着工したときは、速やかに日高町保育所等整備補助金工事着工報告書(第2号様式)に月別工事工程表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業に係る工事の進捗状況について、申請年度の12月末日現在の状況を、翌1月15日までに工事進捗状況報告書(第3号様式)により町長に報告しなければならない。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 日高町保育所等整備事業実績報告書(第4号様式)

(2) 請求書の写し又は領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第16条に規定する補助金等額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、規則第18条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、補助事業者へ日高町保育所等整備補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、日高町保育所等整備補助金返還命令書(第6号様式)により補助金の返還を命ずるものとする。

(延滞金等)

第13条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納入期限までに納付しなかったときは、規則第20条の規定により延滞金等を町に納付しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助金の算出方法

種別

(1) 補助対象経費

(2) 補助対象外経費

基準額

認定こども園

①園舎本体工事

②外構工事

③設計監理料

④実施設計料

⑤備品購入費

①基本設計料

②調査手数料(地質調査、開発行為申請、確認申請料等)

③印紙代

④その他補助事業者が負担すべき費用

補助対象経費(1)から国交付要綱に基づく交付金の額を減算した額に様式第2号日高町保育所等整備計画書に記載された認定こども園利用定員の保育所分定員割合を乗じて得た額。ただし、保育所分定員割合については、60%を上限とする。

保育所

国交付要綱別表1―1に規定されている費用

①土地の買収又は整地に要する費用

②既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

③職員の宿舎に要する費用

④防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用

⑤防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

⑥その他施設整備として適当と認められない費用

国交付要綱別表2―2算定基準により算出した額と対象事業者が実施する補助対象事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額を限度とする。

小規模保育事業所

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日高町保育所等整備補助金交付要綱

令和3年6月1日 告示第31号

(令和3年6月1日施行)