○日高町転換バス通学費助成金取扱要綱

令和3年3月18日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育の機会均等及び子育て支援の充実を図るため、町内に居住する高校生(以下「生徒」という。)が、JR日高線の一部区間の廃止に伴う転換バス(以下「転換バス」という。)の利用に係る通学費用を助成する日高町転換バス通学費助成金の交付に関し、日高町補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象者は、JR日高線の一部廃止区間で通学定期券を購入し、転換バスを利用する令和3年度から令和5年度までに町外の高等学校に入学し、通学する生徒の保護者を対象とする。

(助成対象区間)

第3条 助成金の対象となる区間は、転換バスの運行区間から生徒が通学する高等学校所在市町村区間までを対象とする。この場合において、通学経路の算定は、助成対象者の自宅から高等学校までの最も経済的かつ合理的と認められるバス経路とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の規定により対象となる通学経路で、転換バス定期券代と従前のJR定期券代との差額の2分の1以内とする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、入学及び進学後速やかに日高町転換バス通学費助成金申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(助成決定)

第6条 教育長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、その旨を日高町転換バス通学費助成金交付決定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成資格の喪失)

第7条 助成金を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その日の属する月をもって助成資格を失う。

(1) 生徒が日高町に住所を有しなくなったとき。

(2) 生徒が高等学校に通学しなくなったとき。

(3) その他教育長が助成することが適当でないと認めたとき。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 前条の事由に該当し助成資格を失ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第9条 教育長は、助成金の交付の決定を取り消したときは、既に交付された助成金の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、この効力を失う。

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日高町転換バス通学費助成金取扱要綱

令和3年3月18日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)