○日高町妊産婦健康診査実施要綱
令和3年3月23日
告示第16号
日高町妊婦健康診査実施要綱(平成21年日高町告示第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項に基づき実施する妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)の受診を促進し、妊産婦の保健管理の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、町内に居住地を有する妊産婦とする。
(実施医療機関)
第3条 健康診査の実施方法は、原則北海道が市町村の代理として協定を締結している道内の医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。ただし、里帰り等により委託をしていない道外の医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関」という。)においても実施できるものとする。
(種類及び回数等)
第4条 健康診査の種類は、妊婦一般健康診査、超音波検査及び産婦健康診査とし、実施回数等の基準は、別表のとおりとする。
(診査内容)
第5条 健康診査の内容は、北海道の健康診査実施要綱の規定を準用する。
(受診票等)
第6条 健康診査を実施するために、妊産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付は、次のとおりとする。
(2) 転入者が健康診査の対象者であることを確認した場合は、再審査を行い、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
(健康診査の費用)
第7条 健康診査に要した費用(以下「健康診査費」という。)として町が負担する額は、委託医療機関と締結した別表の委託協定単価とする。
(健康診査費の請求及び支払い)
第8条 健康診査費の請求及び支払いは、次のとおりとする。
(1) 委託医療機関は、1月ごとに健康診査を取りまとめ、妊婦一般健康診査委託料請求書及び産婦健康診査委託料請求書により、健康診査を実施した月の翌月末日までに、町に健康診査費の請求を行うものとする。
(2) 委託外医療機関で健康診査を実施した場合又は受診票を使用せず健康診査等を実施した場合は、助成対象者は委託外医療機関等における妊産婦健康診査料助成申請書(第2号様式)に当該健康診査費の領収書を添付して、町長に申請するものとする。
(3) 前号に規定する申請は、対象者が委託外医療機関等に健康診査費を支払った日から起算して2年以内に行わなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第10―3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
妊婦一般健康診査等における協定額
望ましい時期 | 実施時期 | 医療機関 | 助産所 | |||
妊産婦一般健康診査協定単価 | 超音波検査協定単価 | 妊産婦一般健康診査協定単価 | 超音波検査協定単価 | |||
妊娠初期~23週まで (4週に1回) | 1 | 妊娠8週前後 | 24,000 | |||
2 | 妊娠12週前後 | 990 | 5,300 | 3,140 | 5,300 | |
3 | 妊娠16週前後 | 990 | 990 | |||
4 | 妊娠20週前後 | 990 | 990 | |||
妊娠24~35週まで (2週に1回) | 5 | 妊娠24週前後 | 4,620 | |||
6 | 妊娠26週前後 | 990 | 5,300 | 990 | 5,300 | |
7 | 妊娠28週前後 | 990 | 990 | |||
8 | 妊娠30週前後 | 990 | 990 | |||
9 | 妊娠32週前後 | 990 | 990 | |||
10 | 妊娠34週前後 | 3,090 | 5,300 | 3,090 | 5,300 | |
妊娠36~出産まで (1週に1回) | 11 | 妊娠36週前後 | 6,520 | |||
12 | 妊娠37週前後 | 3,090 | 5,300 | 3,090 | 5,300 | |
13 | 妊娠38週前後 | 3,090 | 5,300 | 3,090 | 5,300 | |
14 | 妊娠39週前後 | 3,090 | 5,300 | 3,090 | 5,300 | |
産後2週~4週前後 | 1 | 産後2週前後 | 5,000 | 5,000 | ||
2 | 産後4週前後 | 5,000 | 5,000 |