○日高町産後ケア事業実施要綱
令和3年3月23日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、産後の母子に対して心身のケアや育児支援、その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行うことにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日高町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第3条 事業の実施は、町が助産所に委託して行うものとする。
2 前項で委託を受けた助産所(以下「委託助産所」という。)は、当該助産所に所属する助産師を派遣するものとする。
(対象者)
第4条 町内に住所を有する産後1年未満の乳児と産婦のうち、心身のケアや育児のサポート等を必要とする者とする。ただし、医療行為を必要とする者を除く。
(1) 産婦の心身のケア及び保健指導、栄養指導
(2) 授乳指導及び相談
(3) 育児指導及び相談
(4) その他必要とする保健指導及び相談
(利用期間及び回数)
第6条 利用期間は、産後1年未満とし、5回を上限に利用できるものとする。
(利用の申請及び決定)
第7条 事業の利用を希望する者は、日高町産後ケア事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請受理後速やかに審査し、利用の可否の決定を行い、日高町産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、事業の利用を決定したときには、当該申請者に日高町産後ケア事業利用券兼実施報告書(第3号様式)を交付するものとする。
4 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときには、その旨を委託助産所に通知するものとする。
5 第3項の規定により事業の利用の承認を受けた者は、委託助産所と日程調整するものとする。
(利用者負担金)
第8条 利用者負担金は無料とする。
(実施報告及び委託料の請求)
第9条 委託助産所は、事業を実施した月の翌月末日までに当該月の事業の実施状況について、日高町産後ケア事業請求書(第4号様式)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
2 委託助産所は、事業を実施した結果早急に町への情報提供が必要と判断した場合は、速やかに電話等で町へ報告するものとする。
(委託料の支払)
第10条 町長は、前条の規定による委託料の請求を受けた場合において、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に委託助産所に委託料を支払うものとする。
2 町長は、委託契約期間中において、事業の実施件数が2件に満たなかった場合は、年額30,000円を委託助産所に支払うものとする。
(個人情報の保護)
第11条 町長及び委託助産所は、事業に当たり、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月10日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第21―1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。