○日高町森林整備推進事業補助金交付要綱

令和3年2月26日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、森林環境譲与税の活用に向けた基本方針に基づき、適切な森林の整備を計画的かつ効果的に進める事業に対し予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付については、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業における事業区分、補助対象事業、基準要件、補助率等及び補助対象者は別表のとおりとする。

(事業計画等)

第3条 補助対象者は、翌年度に実施する補助事業に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、沙流川森林組合に属する者である時は、当該森林組合を経由して提出することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された事業計画について、町内の森林状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し審査の上、補助金の配布予定額を決定し補助対象者に内示(第1号様式)するものとする。

3 補助対象者は、町長から前項の規定による内示があった場合には、当該年度の実施計画(以下「実施計画」という。)を町長に提出しなければならない。

4 年度途中において実施計画を変更する場合は、前項の規定を準用するものとする。

5 その他、町長が必要と認める場合は、年度途中において事業計画を提出することができる。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、原則として事業の終了後、速やかに交付申請書(第2号様式)に、別に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、事業完了日から起算して1年間は、交付申請を行うことができるものとする。

(竣工)

第5条 町長は、前条の交付申請を受理した場合について、竣工検査を行うものとする。ただし、検査の実施方法については、別に定めるものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、検査の結果に基づいて、補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行い、その結果について速やかに申請者に通知(第3号様式)するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。ただし、特別な事情等により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に、当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備又は林業専用道整備等の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしたとき。

(2) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないとき。

(3) 当該補助事業の実施が不適当と認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業名

補助対象事業及び基準要件

補助率等

補助対象者

備考

森林整備の推進

森林整備事業

1 除伐

下刈りが終了した5齢級以下の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰とする。

左記1~4の事業については、補助基本額に100分の68以内とする。ただし、1ヘクタール当たり次に掲げる金額を加算した金額を補助金の額とする。

(1) 除間伐のうち搬出を行った事業 30,000円

(2) 除間伐(上記を除く。) 18,000円

(3) 枝打ち 15,000円

左記5の事業については、次の額とする。

(1) 森林作業道整備施工延長に1メートル当たり2,000円以内の額を乗じた金額

森林所有者、森林組合、森林法施行令第11条第8号に規定する団体、又は森林経営計画の認定を受けた者

1 施行地の面積を0.10ヘクタール以上とする。ただし、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 森林経営計画に基づいて行う保育間伐及び間伐とは、当該計画において間伐として計画されているものとする。

(2) 除伐、保育間伐及び間伐事業にいては、伐採率20パーセント以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が予想される場合、又は施業体系から20パーセント未満とすることが適切であると判断される場合の伐採率は10パーセント以上とする。

(3) 枝打ち事業については、枝打高を2メートル以上とし、枝打ちの高さは地上おおむね8メートルを上限とする。

(4) 森林作業道整備については、施工延長を1メートル以上、車道幅員を3メートル以上とし、敷砂利の敷厚は10センチメートル以上とする。

2 補助基本額については、北海道が定める標準単価に間接率を乗じたものに、事業量を乗じて算出した金額とする。

3 標準単価の算定については、北海道が定める「造林事業標準単価」を使用するものとする。

4 間接費については、「森林環境保全整備事業における標準単価の設定について」(平成23年3月31日22林整整第857号林野庁森林整備部整備課長通知)に基づき算定するものとする。

5 算出した補助金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 保育間伐

適正な密度管理を目的として行う7齢級以下の林分、又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木の除去、不良木の淘汰とする。

3 間伐

適正な密度管理を目的として行う12齢級以下の林分、又は森林経営計画に基づいて行うものであって、日高町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。

4 枝打ち

次のいずれかに該当するものとする。

ア 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去

イ 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去

5 森林作業道整備

継続的に使用され、かつ、当該補助対象事業の附帯施設として整備する森林作業道の開設及び改良(暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を含む。)とする。

森林整備促進奨励事業

公共事業(森林環境保全整備事業等)対して、補助対象者が負担する経費の一部を負担する。

公共事業の残額に対して補助するものとする。(保護事業に係る薬剤費は除く。)

(1) 人工造林

1ha当たり 70,000円以内

(2) 除間伐

ア 除伐(保育間伐を含む。)

1ha当たり 18,000円以内

イ 搬出間伐

1ha当たり 30,000円以内

ウ 育成天然林

1ha当たり 10,000円以内

(3) 下刈

ア 1回

1ha当たり 11,000円以内

イ 2回刈

1ha当たり 16,000円以内

(4) 枝打ち

1ha当たり 15,000円以内

(5) 森林作業道整備

100m当たり 30,000円以内

(6) 保護事業に係る薬剤費沙流川森林組合を経由して購入したもの

1ha当たり 1,000円以内

(7) 前6号の事業のうち、公共補助金とは別に、北海道と連携して助成した事業には適用しない。

(8) 前号の規定にかかわらず、林地流動化により、新たに無立木地(伐採後5年以上経過したものに限る。)を購入し、地球温暖化防止対策に貢献する人工造林を実施した場合には、北海道が定める造林事業標準単価に基づく標準経費(以下「標準経費」という。)に100分6を乗じて得た額を補助する。

(9) 第7号規定にかかわらず、の日高町の森林資源の保持及び造林未済地を未然に防止するため、森林経営計画に基づく計画的な伐採(皆伐による主伐に限る。)及び人工造林を一体的に実施した場合には、標準経費に100分の3を乗じて得た額を補助する。

森林経営計画の認定を受けた者

1 人工造林は3ha(森林経営計画に基づく伐採にあっては5ha)以下の伐採跡地に造林する場合を補助対象とする。

2 人工造林の面積要件は、気象災害又は森林病害虫獣被害による森林被害地の皆伐跡地については、適用しない。

3 保護事業に係る薬剤費については、補助申請の有無にかかわらず、沙流川森林組合を経由して購入したものを補助対象とする。

4 算出した補助金額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもとする。

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日高町森林整備推進事業補助金交付要綱

令和3年2月26日 告示第5号

(令和4年12月20日施行)