○日高町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和3年1月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 評価期間内において、3月以上継続して勤務した期間がない被評価者

(2) 勤務時間が週20時間未満の被評価者

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表に定めるとおりとする。

(人事評価の方法)

第5条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による評価をもって行うものとする。

2 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(評価期間及び基準日)

第6条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとし、評価基準日は1月1日とする。

(評価の方法)

第7条 能力評価は、評価項目の着眼点ごとに評価を行うものとのする。

2 業績評価は、挙げた業績に関し評価を行うものとする。

(評価結果の通知)

第8条 人事評価に関する庶務等を行う事務局(以下「人事評価事務局」という。)は、人事評価の結果を別に定める通知書により被評価者全員に通知するものとする。

(評価シート等の開示請求)

第9条 被評価者は、自らの当該年度における人事評価結果を記録した用紙等を人事評価結果の決定後に、人事評価事務局に開示請求をすることができる。

(評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情相談の申出等)

第11条 被評価者は、人事評価における手続き及び人事評価結果に関して、人事評価事務局に対し、苦情相談の申出を行うことができる。

2 人事評価事務局は、前項の申出があったときは、被評価者が属する所属長に、その内容に関して事実確認及び評価内容等を調査させ、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるよう指示することができる。

3 被評価者が属する所属長は、第1項の申出があったときから15日以内に面談を行うものとする。

4 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

5 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第5条の確認を実施した日の翌日から起算して5年間人事評価事務局が保管する。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(評価基準日の特例)

2 この訓令の施行後最初の評価に係る基準日は、第6条の規定にかかわらず、令和3年2月1日とする。

別表(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

保育所に配置された会計年度任用職員

所長

保育所管理者

小中学校に配置された会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する学校の校長

課長職

上記以外の会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の総括主幹、主幹、主査の職にある職員のうち上位の職にある者

課長職

備考

被評価者が所属する部署において、評価者が在籍しない場合又はその他の事情により評価が困難とみなされる場合は、当該確認者が評価者を兼ねるものとする。

画像

日高町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和3年1月22日 訓令第3号

(令和3年1月22日施行)