○日高町附属機関設置条例

令和3年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めるもののほか、町長その他の執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置)

第2条 執行機関は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる附属機関を設置する。

2 前項の規定により設置する附属機関のほか、特定の行政課題を調査し、又は審議するため、緊急又は臨時の必要がある場合には、執行機関は、その規則で定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。以下「臨時的附属機関」という。)を設置することができる。

(所掌事務)

第3条 附属機関(臨時的附属機関を除く。次条において同じ。)の所掌事務は、別表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(部会等)

第4条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。

(秘密保持義務)

第5条 附属機関の委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に附属機関の委員等として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表(第2条関係)

執行機関

附属機関

所掌事務

町長

日高町創生総合戦略策定会議

次に掲げる事項について審議すること。

1 日高町人口ビジョンの策定に関すること。

2 日高町総合戦略の策定及び推進に関すること。

3 前2項に掲げるもののほか、人口ビジョン及び総合戦略に関し必要なこと。

日高町老人ホーム入所判定会議

老人ホームへの入所の適正を図るため、措置について審査検討し、その結果を町長に報告すること。

日高町子ども・子育て支援会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、子ども・子育てに関する各種計画等に関する施策について審議すること。

日高町健康づくり推進協議会

保健事業等の総合的な健康づくり対策を推進するため、保健計画及び保健事業に関する施策について審議すること。

日高町予防接種健康被害調査委員会

町が実施する予防接種による健康被害その他予防接種の実施において必要な事項を調査すること。

日高町介護保険事業計画等策定検討委員会

介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定にあたり、必要な事項を審議すること。

日高町地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。

教育委員会

日高町教育支援委員会

小中学校特別支援学級に入級又は特別支援学校等に就学する児童、生徒の適正な判断及び教育支援について審査又は審議すること。

日高町優良青少年顕彰選考委員会

町内に居住する自立心豊かで勤労意欲に富み、又はその善行が他の模範となる青少年を顕彰するため、被顕彰者の選考について審議すること。

日高町社会体育施設等運営委員会

町内に有する社会体育施設等の運営を適正かつ円滑に行うために必要な事項を審議すること。

日高町附属機関設置条例

令和3年3月15日 条例第2号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月15日 条例第2号