○日高町水道事業短期資金貸付規程

令和3年1月6日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町の各会計(以下「対象会計」という。)に資金を融通することにより、対象会計の金利負担の軽減と水道事業会計の資金の効率的活用を図るため、資金を貸し付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。

(対象会計)

第2条 前条に規定する対象会計は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 病院事業会計

(4) 下水道事業会計

(5) 簡易水道事業会計

(貸付条件等)

第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 金利は、起案日(日高町文書管理規則(平成18年日高町規則第11号)第18条第1項に定める決定書案により起案した日)における指定金融機関での自由金利型定期預金の利率に0.02%を上乗せした利率とする。ただし、水道事業会計が対象会計に貸付ける資金を定期預金等で運用している場合は、対象事業の借入日までの日数に定期預金等年利率を乗じて算出した額と解約により受け取った利息の額との差額を支払うものとする。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入し、償還日は算入しない。

(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、うるう年は366日とする。

(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 利息相当額の支払いは、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(6) 貸付金の限度額は、対象会計の当該年度毎の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内であって、水道事業の運営に支障をきたさない額とする。

(7) 貸付金の償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。

(事務手続等)

第4条 借入を行う対象会計(以下「借入会計」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した決定書案によって所定の決裁を得るものとする。

(1) 借入金額

(2) 借入期間

(3) 借入金利

(4) 利息相当額

(5) 指定金融機関預金利息

2 借入会計は、前項の手続完了後、資金を必要とする日の14日前までに、前項に規定する決定書の写しを添えて水道事業会計へ短期貸付金借入申込書(第1号様式)により申込をするものとする。

3 水道事業会計は前項の規定による借入の申込を受けたときは、提出された書類を審査し、速やかに短期貸付金決定書(第2号様式)により通知するものとする。

4 前項の通知を受けた借入会計は、借入日までに短期貸付金借用証書(第3号様式)を提出しなければならない。

(会計処理)

第5条 この規程により貸付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金により処理するものとする。

(補足)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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日高町水道事業短期資金貸付規程

令和3年1月6日 水道事業管理規程第1号

(令和3年1月6日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
令和3年1月6日 水道事業管理規程第1号