○日高町水道事業短期資金貸付規程
令和3年1月6日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町の各会計(以下「対象会計」という。)に資金を融通することにより、対象会計の金利負担の軽減と水道事業会計の資金の効率的活用を図るため、資金を貸し付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般会計
(2) 特別会計
(3) 病院事業会計
(4) 下水道事業会計
(5) 簡易水道事業会計
(貸付条件等)
第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。
(1) 金利は、起案日(日高町文書管理規則(平成18年日高町規則第11号)第18条第1項に定める決定書案により起案した日)における指定金融機関での自由金利型定期預金の利率に0.02%を上乗せした利率とする。ただし、水道事業会計が対象会計に貸付ける資金を定期預金等で運用している場合は、対象事業の借入日までの日数に定期預金等年利率を乗じて算出した額と解約により受け取った利息の額との差額を支払うものとする。
(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入し、償還日は算入しない。
(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、うるう年は366日とする。
(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 利息相当額の支払いは、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。
(6) 貸付金の限度額は、対象会計の当該年度毎の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内であって、水道事業の運営に支障をきたさない額とする。
(7) 貸付金の償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。
(事務手続等)
第4条 借入を行う対象会計(以下「借入会計」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した決定書案によって所定の決裁を得るものとする。
(1) 借入金額
(2) 借入期間
(3) 借入金利
(4) 利息相当額
(5) 指定金融機関預金利息
(会計処理)
第5条 この規程により貸付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金により処理するものとする。
(補足)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。