○日高町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年11月2日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に、保健師等が専門的な見地から支援を行う日高町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日高町とする。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、子育て健康課及び地域住民課とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに18歳までの子ども及びその保護者

(2) その他、町長が必要と認める者

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情把握に関すること

(2) 妊娠、出産、育児の相談に対する情報提供、助言及び保健指導に関すること

(3) 心身の不調や育児不安等により支援を要する妊産婦に対する支援プランの策定に関すること

(4) 保健医療福祉の関係機関との連絡調整に関すること

(5) 母子保健事業に関すること

(職員の配置)

第6条 事業は、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職の職員を配置して実施する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日高町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年11月2日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年11月2日 訓令第16号
令和3年3月23日 訓令第8号