○日高町長職務代理規則

令和2年9月28日

規則第29号

日高町長職務代理規則(平成18年日高町規則第9号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく町長の職務を代理する上席の職員の順序を次のとおり定める。

第1順位 総合支所長

第2順位 総務課長

第3順位 第1順位及び第2順位の者を除くほか、給料の号俸の高い者。給料の号俸が同じであるときは、在職期間の長い者

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

日高町長職務代理規則

令和2年9月28日 規則第29号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和2年9月28日 規則第29号