○日高町肉用牛生産者経営支援給付金交付要綱

令和2年9月18日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による影響で肉用子牛や枝肉の市場価格が大きく下落し、肉用牛生産者の経営に支障をきたす恐れがあるため、繁殖雌牛を飼養する肉用牛生産者の安定的な経営を図る日高町肉用牛生産者経営支援給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給付金の交付の対象となる者は、日高町内に住所を有し、繁殖雌牛を飼養する肉用牛生産者とする。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、令和2年4月1日において、対象者の全国和牛登録協会における繁殖雌牛登録済の頭数分を交付するものとし、繁殖雌牛1頭あたり、1万円とする。ただし、対象者1者につき30万円を限度とする。

(給付金の交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者は、日高町肉用牛生産者経営支援給付金交付申請書(第1号様式)に対象となる繁殖雌牛頭数が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付金の交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその実情を調査し、給付金を交付することが適当であると認めるときは、給付金の交付決定をするものとする。

2 町長は前項の決定を行ったときは、その結果を、日高町肉用牛生産者経営支援給付金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。なお、この通知書をもって交付の額の確定通知とみなす。

(申請期間等)

第6条 給付金の交付申請期間は令和2年11月30日までとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、給付金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めたときには、既に交付した給付金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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日高町肉用牛生産者経営支援給付金交付要綱

令和2年9月18日 告示第41号

(令和2年9月18日施行)