○日高町軽種馬生産牧場支援金交付要綱
令和2年6月19日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により景気後退が懸念される軽種馬生産活動を緊急的に支援するため、生産牧場に対し主要な販路である軽種馬市場(以下「市場」という。)の上場に係る費用負担の軽減を図る日高町軽種馬生産牧場支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「生産牧場」とは、仔馬が生まれた時、その母馬の飼養を行っていた者であって、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 現に軽種馬の生産飼養のために必要な設備を有しているとともに繁殖の用に供する牝馬を飼養管理して軽種馬の生産を行っている者
(2) 事業拠点が日高町内に所在し、現に軽種馬生産事業を行っている者
2 この告示において「市場」とは、馬を取り扱う家畜市場を指すものであって、次の各号に掲げる開設者が主催する家畜市場をいう。
(1) 一般社団法人日本競走馬協会
(2) 日高軽種馬農業協同組合
3 この告示において「対象上場馬」とは、その馬の出生地が日高町であり、市場販売申込以前に売却されていない生産牧場の所有馬をいう。
(交付対象者及び要件)
第3条 支援金の交付対象者は、日高町内で軽種馬生産を営む個人及び法人で、市場上場名簿に登録された対象上場馬の生産牧場かつ販売申込者となっている者とする。ただし、生産牧場と販売申込者の名義が異なる場合であっても、代表者が同一である場合又はグループ企業など、同一の者と確認できる場合は対象とする。
(1) 市場に対象上場馬の販売申込をした生産牧場1者につき10万円
(2) 対象上場馬1頭につき4万円とし、対象上場馬分は生産牧場1者につき20万円を限度とする。
(申請期間等)
第6条 支援金の交付申請期間は、令和2年7月13日から令和2年10月30日までとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは変更し、又は交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に定める諸条件に違反したとき。
(2) 事業執行方法が不適当と認められるとき。
(3) 作為その他不正な行為により支援金の交付を受けたとき。
(その他の事項)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。