○新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等事業継続対策支援金交付要綱

令和2年4月27日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等事業継続対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた日高町内の商工業者等の事業の継続を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援金の対象者は、町内で商工業等を営む者であって、令和2年1月から同年12月の間のいずれかの月の売上高が、前年同月比で2割以上減少した法人又は個人事業主とする。

2 前項の対象者には、農林水産業、軽種馬事業その他これに類する事業を営む者を含めないものとする。

(申請者等)

第3条 支援金の申請者は、前条の対象者とする。

(支援金額)

第4条 事業の支援金額は、30万円とする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)同様式で定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ日高町商工会を通じて提出される場合はこの限りでない。

2 支援金の申請は、第2条第1項に定める期間内において、1事業者につき1回とする。

(申請内容の審査)

第6条 町長は、交付の決定を迅速に行うため、前条の交付申請書の受理及び審査の事務を日高町商工会に行わせることができる。

2 日高町商工会は、前項の審査を行った場合の交付申請書について、進達書を付して町長に進達するものとする。

3 町長は、交付申請書について、審査内容を確認したうえで交付の決定を行い、その旨を決定通知書(第2号様式)により申請者等に通知する。

4 町長は、前項の規定に基づき交付の決定を行ったときは、申請者が指定した口座への振込により支援金を交付する。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正手段により支援金の交付を受けた者があるときは、交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等事業継続対策支援金交付要綱

令和2年4月27日 告示第24号

(令和2年4月27日施行)