○新型コロナウイルス感染症に係る飲食店等PR事業補助金交付要綱

令和2年4月27日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に係る飲食店等PR事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた日高町内の飲食店等の事業の継続を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は、保健所の営業許可を受けて町内で飲食業又は宿泊業を営む者であって、令和2年1月1日から同年12月31日の間に、町民向けに飲食物の出前や持ち帰りに係るチラシを作成し、新聞折込により配布したものとする。

(申請者等)

第3条 補助金の申請者は、前条の対象者とする。

(補助対象経費)

第4条 事業の補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) チラシの作成に係る経費

 印刷業者に発注する場合 印刷代

 自ら印刷する場合 用紙代及びコピー代

(2) チラシの折込みに係る経費 折込手数料

(補助金額)

第5条 事業の補助金額は、チラシの作成に係る経費とチラシの折込みに係る経費を合わせて10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)同様式で定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ日高町商工会を通じて提出される場合はこの限りでない。

2 補助金の申請において、申請金額が前条に規定する補助限度額に達しない場合は、申請を2回以上に分けて行うことができる。

(申請内容の審査)

第7条 町長は、補助の決定を迅速に行うため、前条の交付申請書の受理及び審査の事務を日高町商工会に行わせることができる。

2 日高町商工会は、前項の審査を行った場合の交付申請書について、進達書を付して町長に進達するものとする。

3 町長は、交付申請書について、審査内容を確認したうえで補助の決定を行い、その旨を決定通知書(第2号様式)により申請者等に通知する。

4 町長は、前項の規定に基づき補助の決定を行ったときは、申請者等が指定した口座への振込により補助金を交付する。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に係る飲食店等PR事業補助金交付要綱

令和2年4月27日 告示第23号

(令和2年5月1日施行)