○日高町介護保険料の減免に関する取扱要綱
令和2年6月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日高町介護保険条例(平成18年日高町条例第162号。以下「条例」という。)第9条及び日高町介護保険条例施行規則(平成18年日高町規則第100号)第34条に規定する介護保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関する必要な事項を定めるものとする。
2 減免は、減免の事由が生じた日の属する年度に賦課された保険料とし、特別な事情がある場合を除き、申請書が提出された日以降に納期が到達する保険料について適用する。ただし、減免の事由が当該年度の翌年度においてもなお継続している場合で、減免の適用について、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 減免が決定された日前に既に納付された保険料があるときは、当該減免の適用から除くものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第140条に定める仮徴収によって徴収した保険料を減免する場合にあっては、この限りでない。
4 減免の判定をする場合において、減免事由が競合するときは、申請者に有利な基準を適用するものとする。
(減免事由の申請)
第3条 条例第9条第2項に規定する町長が別に定める日は、減免を必要とする事由の生じた日から6月以内、かつ、当該事由の生じた日の属する保険料賦課年度中とする。
(実態調査等)
第4条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査並びに関係機関への照会等を行うものとする。
(申請の却下)
第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下することができる。
(1) 町長が指定する書類を提出しないとき又は事情聴取等に応じないとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 第2条に規定する減免の対象に該当しないとき。
(適用除外)
第6条 町長は、減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取消すものとする。
(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により当面の生活に支障がない者
(2) 生活困窮の状態が近い将来保険料の減免を要しない状態となる見込みのある者
(3) 前年度分までの保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)
(4) 虚偽の申請又はその他不正の行為により保険料の減免を受けていたとき。
(5) 減免の事由が消滅したとき。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護保険料の減免に関する取扱要綱の規定は、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和3年5月14日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護保険料の減免に関する取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月28日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町介護保険料の減免に関する取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 条例第9条第1項第1号に該当し、住宅、家財又はその他の財産が受けた損害金額が10分の3以上であり、かつ、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
2 条例第9条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)が1,000万円以下であり、かつ、当該年の所得見積額が、前年中の合計所得金額と比較して10分の3以上の減収となる場合に、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
3 別表第1項及び第2項の規定に基づき算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。