○日高町環境保全型農業直接支払交付金事業補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第14―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく、町内における農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全型農業の取組に対して支援する事業(以下「日高町環境保全型農業直接支払交付金事業」という。)の実施に当たり、実施要綱別紙に定めるところにより行う環境保全型農業については、予算の範囲内において、農業者等に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年22生産第10955号農林水産事務次官依命通知)、北海道環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要領(平成23年食政第6号農政部長通知。以下「道要領」という。)、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要領第1に規定する対象者のうち、実施要領第2に規定する支援の対象となる農業者の要件を満たす者であって、かつ、次条に定める事業を行う者とする。(以下「農業者等」という。)
(補助対象経費等)
第3条 日高町環境保全型農業直接支払交付金事業(以下「補助対象事業」という。)は、日高町内の農地において農業者等が行う補助金の交付の対象となる活動で、その内容は実施要綱別紙第1の4のとおりとし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は道要領別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 農業者等は、補助対象事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他関係書類
(補助対象事業の内容の変更等)
第6条 農業者等は、補助対象事業の内容を変更し、補助対象経費の増又は30パーセントを越える減額の場合は、補助事業等変更承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第7条 農業者等は、補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合においては、町長の承認を受けること。
(補助金の概算払の申請)
第8条 農業者等は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(第7号様式)を町長に提出するものとする。
(補助対象事業の事業遂行状況の報告)
第9条 町長は、補助対象事業の遂行状況を把握することが必要と認めるときは、農業者等に報告を求めるものとする。
(補助対象事業の実績報告及び補助金の額の確定)
第10条 農業者等は、補助対象事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(第9号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて、補助事業完了の日から30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(第10号様式)
(2) 収支決算書(第11号様式)
(3) その他関係書類
(補助金の交付の決定の取消し)
第11条 町長は、次のいずれかに該当するときは、第4条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為をしたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、第10条の補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、期限を定めて、返還を命ずるものとする。
2 町長は、返還の額が確定したときは補助金等返還通知書(第13号様式)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日数に応じて、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 補助金の返還期限は、補助金の額の確定又は交付の決定の取消しの通知をした日から20日以内とし、納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を徴するものとする。
(帳簿及び書類の備え付け)
第13条 農業者等は、補助対象事業の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を補助金の交付が完了した年度の終了の日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
(補助事業の検査)
第14条 町長は、必要があるときは、補助金の使途、帳簿等について検査するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。