○日高町多面的機能支払事業補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第14―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、日高町多面的機能支払事業補助金(以下「補助金」という。)を毎年度予算の範囲内において交付することを目的とし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年25農振第2255号農林水産省農村振興局長依命通知。以下「国実施要領」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)、北海道多面的機能支払事業補助金交付要領(平成26年農設第38号農政部長通知。以下「北海道交付要領」という。)、日高町補助金交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 この補助金は、次に掲げる区分によるものとし、国実施要綱に基づき町長に事業計画の認定を受けた広域活動組織及び活動組織(以下「対象組織」という。)代表者に対し交付するものとする。
(1) 農地維持支払事業 国実施要綱別紙1の第4に基づき実施する対象組織に対し補助金を交付する事業をいう。
(2) 資源向上支払事業(施設の長寿命化のための活動を除く。) 国実施要綱別紙2の第4の1に基づき実施する対象組織に対し補助金を交付する事業をいう。
(3) 資源向上支払事業(施設の長寿命化のための活動) 国実施要綱別紙2の第4の2に基づき実施する対象組織に対し補助金を交付する事業をいう。
(補助金の額)
第3条 交付される補助金の額は、国実施要綱別紙1の第6及び別紙2の第6に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 対象組織代表者は、国実施要綱に基づく町長からの認定通知を受けたときは、毎年度町長が定める日までに補助金等交付申請書(第1号様式)に国実施要綱別紙1の第3及び別紙2の第3に定める農用地の面積が確認できる書類の他、次に掲げる関係書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他関係書類
(交付決定通知)
第5条 町長は、北海道知事から北海道交付要領第3の2に基づき補助金等交付決定通知を受けたときは、対象組織代表者へ補助金等交付決定指令書(第4号様式)により通知するものとする。
(概算払)
第6条 町長は、補助金の概算払をすることができる。
2 対象組織代表者は、補助金の概算払の申請をしようとするときは、町長が定める日までに補助金等概算払申請書(第5号様式)を提出しなければならない。
3 町長は、北海道知事から北海道交付要領第3の7に基づき概算払決定通知を受けたときは、対象組織代表者へ補助金等概算払決定書(第6号様式)により通知し、概算払を行うものとする。
(変更申請)
第7条 対象組織代表者は、認定を受けた事業計画の内容について、国実施要綱別紙1の第5の5の(1)又は別紙2の第5の5の(1)に定める事項の変更があったときは、町長に事業計画の再認定を受けなければならない。
2 事業計画の変更により、補助金の額に変更が生じたときは、補助事業等変更承認申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、北海道知事から北海道交付要領第3の3に基づき補助事業等変更承認通知を受けたときは、対象組織代表者へ補助事業等変更承認指令書(第8号様式)により通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 対象組織代表者は、当該年度における事業が完了した日から起算して、30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(第9号様式)に下記の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第10号様式)
(2) 収支決算書(第11号様式)
(3) 活動記録(国実施要領様式第1―6号)
(4) 金銭出納簿(国実施要領様式第1―7号)
(5) その他関係書類
(交付の決定の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの補助金を使用しないとき。
(2) 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの補助金を過大に請求し、又は受領したとき。
(3) 国実施要綱別紙1の第4及び別紙2の第4に定める事業(以下「当該事業」という。)に関して不正に他の補助金等(町以外の者が対象組織等に対して交付する補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。
(4) 当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該事業に関して、この補助金の交付の決定内容若しくはこれに付けた条件又はその他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合若しくは国実施要綱別紙1の第9の1又は2及び別紙2の第9の1又は2に該当する場合において、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
2 町長は、返還の額が確定したときは補助金等返還通知書(第13号様式)により通知するものとする。
3 当該対象組織代表者は、町長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。
4 第1項に定める事項において、国実施要領第1の15の(1)及び第2の17の(1)に定める免責事由に該当する場合は、補助金の返還を免除することとする。
(補助金に係る経理)
第12条 補助金の交付を受けた対象組織代表者は、補助金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(検査)
第13条 町長は、必要があるときは、補助金の使途、帳簿等について検査することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。