○日高町妊産婦安心出産支援事業実施要綱
令和2年3月25日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、妊産婦に対し、健康診査又は出産に係る経費の一部を助成することにより、妊産婦の健康管理の充実と心身及び経済的負担の軽減を図り、安心して出産できる環境づくりを推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、日高町に住民登録を有し、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に基づき町長に妊娠の届出を行った妊産婦
(2) 町外の医療機関で妊産婦健康診査を受けた者又は出産した者
(3) 日高町が作成した支援プランに基づいた妊婦健康診査を受けた者
(助成の対象経費等)
第3条 助成金の対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町外の医療機関で、法第13条の規定に基づく妊婦健康診査並びに産後概ね1月間に受けた健康診査及び出産時に要した交通費。ただし、住民登録のある町内の自宅から通院した場合のみ対象とする。
(2) 町外の医療機関で出産するための宿泊施設の利用に要した宿泊費
対象経費 | 助成額 | 助成回数 |
妊婦健康診査の交通費 | 1回につき 2,500円 | 14回を限度とする |
産後健康診査の交通費 | 1回につき 2,500円 | 1回 |
出産時に要した交通費 | 1回につき 2,500円 | 1回 |
宿泊費 | 1泊につき5,000円を限度とする | 5泊を限度とする |
(1) 母子健康手帳
(2) 産後健康診査に係る領収書
(3) 出産のために宿泊施設を利用した場合、宿泊費の領収書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことを認めた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第7条 本事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。