○日高町知的障害者福祉法施行細則
令和2年3月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、その判定の実施について、必要に応じ、当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第3号様式)により、当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等又はのぞみの園(法第9条第2に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(措置変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書(第7号様式)により、当該被措置者又はその保護者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 町長は、法第27条の規定により、当該知的障害者又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき算定するものとする。この場合において、町長は、納入義務者に対し必要と認める書類の提出を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができるものとする。
(費用徴収額の変更)
第8条 町長は、災害、その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(職親の申込み等)
第10条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(第11号様式)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(第15号様式)を備え、町内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第11条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第12条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第17号様式)により、当該知的障害者及びその保護者に通知しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。