○日高町学校給食費の軽減に関する規則
令和2年2月20日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、日高町立小中学校に在学する児童生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食費に要する経費を軽減することにより、保護者の経済的負担を減らし、安心して子育てができる環境づくりを支援することを目的とする。
(軽減対象者)
第2条 学校給食費の軽減対象者は、日高町に住所を有し、日高町立小中学校に在学する児童生徒の保護者とする。
(軽減額)
第3条 学校給食費の軽減額は、軽減対象者が負担すべき学校給食費の全額とする。
(軽減の申請)
第4条 軽減を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、学校給食費軽減申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(軽減の決定等)
第5条 教育委員会は、軽減を実施することが適当と認めたときは、学校給食費軽減実施決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、軽減を実施することが適当でないと認めたときは、学校給食費軽減不実施決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
第6条 教育委員会は、第4条の規定による申請がない場合でも、児童生徒の在学状況を確認し軽減を実施することが適当と認めたときは、軽減の実施を決定できるものとする。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。