○日高町学校給食に関する規則

令和2年2月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町(以下「町」という。)の設置する学校において学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に規定する学校給食の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 町立学校 日高町立学校設置条例(平成18年日高町条例第83号)の規定により設置する小学校及び中学校をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、法第4条の規定に基づき、町立学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食の対象)

第4条 学校給食の対象は次に掲げる者とする。

(1) 町立学校に在学する児童又は生徒

(2) 町立学校に勤務する職員

(3) その他町長が必要と認める者

(学校給食費の徴収)

第5条 町長は、次に掲げる者から学校給食費を徴収する。

(1) 前条第1号に規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者

(2) 前条第2号及び第3号の規定により学校給食を受ける者

(学校給食の実施回数)

第6条 学校給食を実施する回数は、1年度つき195回を基準(以下「基準実施回数」という。)として、毎年度、学校長が定める。

(学校給食費の額)

第7条 学校給食費の額は、学校給食の提供を受ける者1人当たりにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校において実施する学校給食 月額4,600円

(2) 中学校において実施する学校給食 月額5,400円

2 学校給食費1食当たりの単価の額は、前項各号の月額に12を乗じ、前条に定める基準実施回数で除した額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(学校給食費の納付)

第8条 学校給食費は、学校給食を受けた日の属する月の翌月末日までに納付しなければならない。ただし、町長が当該日を学校給食費に係る納付期限とすることが適当でないと認めるときは、別に定める日を納付期限とすることができる。

2 前項の規定による納付期限の日が休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納付期限とする。

(運営委員会)

第9条 学校給食の適正円滑な運営を図るため、日高町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の定数は16名以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日高町学校給食に関する規則

令和2年2月20日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)