○日高町指定居宅介護支援事業者等指導要綱
令和元年11月15日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、法第46条に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条に規定する基準該当居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に対して行う介護給付に係る居宅サービス等の内容、介護給付等に係る費用の請求及び事業者の業務管理体制の整備に関する指導等(以下「指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(指導形態)
第2条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 事業者に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。
(2) 実地指導 次の形態により、指導の対象となる事業者の事業所において行うものとする。
ア 町が単独で行うもの
イ 厚生労働省、都道府県と合同で行うもの
(1) 集団指導 原則全ての事業者
(2) 実地指導 次に掲げる事業者
ア 当該事業者の指定の期間内において未実施の事業者
イ 前年度の実地指導により指摘された事項の改善が不十分であると認められた事業者
2 町長は、前項の選定に当たっては、指導を重点的かつ効率的に行うための一定の計画に基づいて行うものとする。
(1) 集団指導 次に掲げる事項
ア 指導を行う日時及び場所
イ 指導内容
(2) 実地指導 次に掲げる事項
ア 指導を行う日時
イ 指導の対象となる事業所の名称
ウ 事業者の職員等のうち出席すべき者
エ 準備すべき書類等
(事前資料)
第5条 町長は、実地指導を行おうとするときは、事業者に対し指導を行う日の7日前までに資料等を提出することを求めるものとする。
(実地指導の体制)
第6条 実地指導は、2人以上の職員により班を編成して行うものとする。ただし、町長が理由があると認めるときは、この限りでない。
(監査への変更)
第7条 町長は、実地指導中に、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実地指導を中止し、当該事業者に対し監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認されるとき。
(2) 介護給付の請求の内容が著しく不正であるとき。
(3) 関係書類の提出若しくは提示をせず、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
3 町長は、前項の報告書について必要があると認めるときは、当該事業者の事業所において、報告書の内容の確認を行うものとする。
4 町長は、期限までに報告書の提出がないとき、又は提出された報告書に虚偽の内容が認められるときは、当該事業者に対する監査を行うものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。