○日高町町税等口座振替事務取扱要綱

平成18年3月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、第2条で定める町税等を預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)により収納する事務手続等について必要な事項を定めるものとする。

(対象町税等)

第2条 口座振替により納付することができる町税等は、次のとおりとする。

(1) 道町民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 町営住宅使用料

(6) 町営住宅駐車場使用料

(7) ふるさと定住促進賃貸住宅使用料

(8) 上下水道料

(9) 公共下水道事業受益者分担金

(10) 介護保険料

(11) 介護老健使用料

(12) 老人保護措置費

(13) 保育料

(14) 教職員住宅等貸付料

(15) 学校給食費負担金

(16) 学童保育料

(17) 日高高等学校寮使用料

(18) ウタリ住宅資金貸付金

(19) 河川敷地使用料

(20) 町有建物貸付料

(21) 利用者負担金収入

(22) 共同水道・井戸使用料

(23) 老人福祉寮使用料

(24) 後期高齢者医療保険料

(25) 生活支援ハウス使用

(26) 日高高等学校授業料

(27) 保育所給食費

(取扱金融機関等)

第3条 口座振替による収納事務を取扱う金融機関等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関、収納代理金融機関及び郵政公社(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替により町税等を納付する者(以下「納入者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する納入者又は口座名義人の承諾を得て当該口座を使用できる納入者で、取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預(貯)金口座)

第5条 口座振替のできる預(貯)金口座は、次の各号に掲げるもののうち納入者が指定した口座(以下「指定預(貯)金口座」という。)とする。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(3) 納税準備預金(町税に限る。)

(4) 通常郵便貯金

(申込手続)

第6条 口座振替による納付を希望する者は、取扱金融機関に預金口座振替依頼書(第1号様式)、納付書等送付依頼書(第2号様式)及びゆうちょ銀行は備え付けの自動払込利用申込書を提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼を承諾したときは、預金口座振替依頼書及び自動払込利用申込書の1部を納入者に交付し、納付書等送付依頼書は承諾印を押して町長に送付しなければならない。

(納付書等の送付)

第7条 町長は、送付依頼のあった納入者の町税等納入通知書又は納入すべき額を記録した電子記録媒体等を添えて、取扱金融機関に振替日の7営業日前までに送付する。

(振替日)

第8条 振替日は町税等の各納期限とする。ただし、町長より申し出があった場合においては、納期限の日以外においても振替えることができる(ゆうちょ銀行以外)

2 前項に規定する振替日が、取扱金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日とする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、納入者が指定した口座より、町長が請求した金額を振替し、町長が指定した口座に入金する。

(領収書及び口座振替済通知書)

第10条 口座振替収納に係る領収書は、振替預貯金通帳に各町税等の明細を印字することをもってこれに代えるものとする。

2 振替済内容の記録を希望する者については、別に定める口座振替済通知書を送付するものとする。

(振替済の報告)

第11条 取扱金融機関は、第2条各号に係る振替を行ったときは、町長に対し、電子記録媒体又は振替済の内容を記録した報告書等を送付するものとする。

2 取扱金融機関は、前項に係る振替において、残高不足等の事由により振替不能の者があるときは、町長に対し、電子記録媒体又は報告書等にその理由を付して送付するものとする。

(振替不能分の取扱)

第12条 町長は、第2条各号に係る振替不能の通知を受けたときは、直ちにその者に対し、別に定める口座振替不能通知書を送付するものとする。

(口座の変更及び解約)

第13条 納入者が口座振替による納付を変更し、又は解約するときは、町税等預金口座振替変更・解約(第3号様式)を当該取扱金融機関へ届け出なければならない。

(電子記録媒体等の取扱)

第14条 取扱金融機関は、町長より送付された電子記録媒体等の取扱について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町が記録した電子記録媒体等の内容を変更しないこと。

(2) 電子記録媒体等のデータを目的以外には一切使用しないこと及び秘密保持を厳守すること。

(協議事項)

第15条 この告示に定めるもののほか、町税等の口座振替に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議のうえ、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年9月24日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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日高町町税等口座振替事務取扱要綱

平成18年3月1日 告示第10号

(令和元年10月1日施行)