○日高町児童福祉法施行細則

令和元年9月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請等)

第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書の提出に当たって、世帯状況・収入等申告書(第2号様式)の添付させることができる。

3 町長は、第1項の申請書により申請があった場合において、障害児通所給付費等の支給決定をしたときは、障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)に法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(第4号様式)を添えて、通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請書により申請があった場合において、通所給付決定をしないときは、障害児通所給付費等申請却下通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第21条の5の29第1項の規定により通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療費を支給しようとするときは、肢体不自由児通所医療受給者証(第6号様式)を交付するものとする。

(支給決定基準)

第3条 法第21条の5の7第7項に規定する支給量は別表のとおりとする。

(支給決定の申請内容の変更の届出書等)

第4条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、障害児通所給付費申請内容変更届出書(第7号様式。以下「変更届出書」という。)により行うものとする。

2 町長は、前項による届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害児の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する支給決定の有効期間内において他市町村の区域に居住地を移した場合は、変更届出書により町長に届出なければならない。

(受給者証の再交付の申請書)

第5条 省令第18条の6第10項の申請は、受給者証再交付申請書(第8号様式)により行うものとする。

(支給決定の変更の申請書等)

第6条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第9号様式)とする。

2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第10号様式)により行うものとする。

(支給決定取消しの通知)

第7条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、障害児通所給付費等支給決定取消通知書(第11号様式)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費支給申請書等)

第8条 省令第18条の5第1項の申請書の様式は、特例障害児通所給付費支給申請書(第12号様式)とする。

2 町長は、前項の申請書により申請があった場合は、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給決定(不支給)通知書(第13号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第9条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(第14号様式)によるものとする。

(高額障害児通所給付費支給申請書等)

第10条 省令第18条の26第1項の申請書の様式は、高額障害児通所給付費支給申請書(第15号様式)とする。

2 町長は、前項の申請書により申請があった場合は、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第16号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第11条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(第17号様式)によるものとする。

2 前項の申請において、法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用援助を依頼した場合は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請により、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第19号様式)により申請した者に通知するものとし、あわせて通所受給者証に必要事項を記載するものとする。

4 町長は、省令第1条の2の7に規定する市町村が必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(第20号様式)により前項の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 町長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(第21号様式)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第12条 町長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(第22号様式)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(第23号様式)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(措置変更等の通知)

第13条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(第24号様式)により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置委託変更(解除)通知書(第25号様式)により障害福祉サービス等の措置を委託した者に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日規則第19号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

支給決定基準(障害児通所給付費)

サービスの種類

支給量

摘要

児童発達支援

5日/月

支給量については、障害の程度や障害児の介護を行う者の状況、障害児の置かれている環境等を勘案し、町長が支給決定基準を超える支給量が必要であると判断した場合は該当月の日数から8日を控除した日数の範囲内において決定することができる。

医療型児童発達支援

5日/月

放課後デイサービス

5日/月

居宅訪問型児童発達支援

5日/月

保育所等訪問支援

5日/月

画像画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日高町児童福祉法施行細則

令和元年9月25日 規則第8号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月25日 規則第8号
令和3年3月23日 規則第9号
令和3年8月27日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第10号