○日高町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
令和元年9月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定等の申請)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項、第34条の31第1項及び法第70条第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によるものとする。
(障害支援区分の認定の通知等)
第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(第3号様式)により行うものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(第10号様式)を受給者証と併せて交付するものとする。
(支給決定等の変更の申請等)
第5条 省令第17条、第34条の3第4項及び第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)によるものとする。
(支給決定等の取消し)
第6条 法第25条第1項の規定による支給決定を取消したとき、省令第34条の6第1項の規定により特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたとき、法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定の取消しをしたとき又は療養介護医療費の支給取消しをしたときは、当該取消しを受けた者又は当該支給を行わないこととされた者に支給決定等取消通知書(第15号様式)を交付するものとする。
2 前項の取消し通知を受けたものは、速やかに受給者証を返還しなければならない。
3 第1項の特定障害者特別給付費の支給を行わないこととされた者は、障害福祉サービス受給者証を速やかに町長に提出し、その書換えを受けなければならない。
(支給決定等に係る申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項及び第34条の48の規定による申請内容の変更の届出及び療養介護医療費の支給に係る申請内容の変更の届出は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給申請内容変更届出書(第16号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第23条第1項及び第34条の50の規定による申請及び療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第17号様式)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第18号様式)によるものとする。
3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。
4 町長は、省令第34条の6第1項の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたときは、支給決定等取消通知書により当該支給を行わないこととされた者に通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第10条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(第20号様式)によるものとする。
(災害等による介護給付費額の特例)
第11条 法第31条の規定により支給決定障害者等が負担する額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(第21号様式)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(第24号様式)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第13条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給決定の取消しにより受給者証の提出を求める通知は、支給決定等取消通知書により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第14条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(第27号様式)によるものとする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関の担当医師によるものとする。
3 町長は、第1項の申請(更生医療に係るものに限る。)があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、医療受給者証(法第54条第3項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)を交付する場合において、当該医療受給者証に省令第41条第6号に掲げる自己負担上限月額に関する事項の記載があるときは、自己負担上限月額管理票(第31号様式。以下「上限管理票」という。)を併せて交付するものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更の申請)
第16条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(自立支援医療の支給認定の変更の通知等)
第17条 町長は、法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしたときは、その旨を自立支援医療費支給認定通知書により、支給認定障害者等に通知するものとする。
(自立支援医療に係る申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項に規定する自立支援医療に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請内容変更届(第34号様式)によるものとする。
2 前項の届出書は、申請内容の変更があったときから14日以内に提出しなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(第35号様式)によるものとする。
(自立支援医療支給認定の取消し)
第20条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しにより医療受給者証の返還を求める通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(第36号様式)により行うものとする。
(補装具費の支給申請等)
第21条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費支給申請書(第37号様式)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第22条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第41号様式)によるものとする。
2 町長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、その旨を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第42号様式)により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。