○日高町街頭防犯カメラの管理及び運用等に関する要綱

令和元年8月20日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、街頭防犯カメラを管理及び運用することに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき必要事項を定め、個人情報の適正な運用を図ることにより、町民の安心安全な生活に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街頭防犯カメラ 犯罪の予防及び被害の未然防止、交通事故防止等を目的として、道路その他の公共の場所に継続的に設置する防犯カメラであって、不特定多数の者を継続的に画像として記録する撮影装置、画像表示装置、記録装置を有するものをいう。

(2) 画像データ 街頭防犯カメラにより撮影した画像を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録したものをいう。

(管理責任者の指定)

第3条 街頭防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、街頭防犯カメラを運用する場合は、街頭防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

(撮影範囲)

第4条 街頭防犯カメラによる撮影の範囲は、当該街頭防犯カメラの設置の目的を達成するための必要最小限の範囲に限るものとする。

(設置の明示)

第5条 管理責任者は、街頭防犯カメラが設置されている場所において、当該街頭防犯カメラが設置されていることを明らかにするため必要な措置を講ずるものとする。

(画像データの管理及び保存)

第6条 管理責任者は、画像データの管理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 画像データ記録装置(カメラ一体型を除く)は、一般の者が出入りできない場所に設置し、施錠して管理を行うこと。画像データ記録装置がカメラ一体型のものは、容易に取り外しのできない方法により設置する。

(2) 画像データは、撮影時のまま保存し、加工しないこと。

(3) 記録した画像データの保存期間は、街頭防犯カメラの設置目的を達成する範囲内で必要最小限の期間とし、特段の事情のない限り、原則として14日以内とすること。

(提供の制限)

第7条 管理責任者等は、画像を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、管理上必要な事項を記録した上で、当該画像を提供することができる。

(1) 法令等の規定に基づき、文書により照会等を受けたとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者は、設置された街頭防犯カメラに関する苦情等に対し、迅速、かつ、適切な対応を行うものとする。

(委託等に伴う措置)

第9条 管理責任者は、街頭防犯カメラの設置又は管理の委託(地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせることを含む。)を行うに当たっては、協定、委託契約書等により、個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の規定を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

日高町街頭防犯カメラの管理及び運用等に関する要綱

令和元年8月20日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・生活安全
沿革情報
令和元年8月20日 告示第26号
令和5年3月31日 告示第19号