○日高町排水設備指定業者規程

平成31年3月25日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町公共下水道条例(平成18年日高町条例第222号。以下「下水道条例」という。)第8条及び日高町集落排水施設管理条例(平成18年日高町条例第225号。以下「集排施設条例」という。)第5条第2項の規定により、公共下水道事業及び集落排水事業の管理者の権限を行う町長の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の資格)

第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 緊急の排水設備工事(修繕工事を含む。)に対応できる地域において営業に適合する店舗を有する者

(2) 町長が認める資格を有する排水設備責任技術者(以下「技術者」という。)を常時1人以上置いていること。

(3) 工事に必要とする機械及び器具を保有している者

(4) その他町長が必要と認めるもの

(指定の申請)

第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、日高町排水設備工事業者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可書の写し

(2) 前年度の納税証明書

(3) 技術者名簿及び雇用を証明できる書類

(4) 工事機械器具調書

(5) その他町長が必要とする書類

(指定業者の登録)

第4条 町長は、前条の規定により申請した者のうち適格と認めた者については、排水設備工事指定業者名簿(第2号様式)に登録し、承認証(第3号様式)を交付する。

2 前項の登録期間は、承認の日から4年とする。ただし、町長が必要と認めたときは4年以内で期間を定めることができる。

3 引き続き承認を受けようとする者は、期間満了1箇月前に指定継続申請書(第4号様式)前条第1号から第4号までの書類を添えて町長に申請しなければならない。

(異動の届出)

第5条 指定業者は、第3条の規定により提出した書類の内容に異動を生じたときは、直ちにその部分について届出をし、承認を受けなければならない。

(技術者の承認)

第6条 第2条第2号に規定する技術者は、次の各号に掲げる者のうちから当該指定業者の申請に基づき町長が承認する。

(1) 日本下水道協会北海道地方支部(以下「支部」という。)が認定する技術者

(2) 前号に定めるほか、町長がこれと同等以上と認めた者

(資格の申請)

第7条 前条第1号の規定により技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事技術者登録申請書(第7号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 支部が交付する責任技術者試験合格証又は切替講習終了証

(2) 経歴書

(3) 住民票抄本

(4) 写真2枚

(技術者の登録)

第8条 町長は、第6条の規定により承認した者については、技術者承認名簿(第5号様式)に登録し、技術者証(第6号様式)を交付する。

2 前項の登録期間は、当該指定業者の登録期間と同一とする。

3 技術者証は、登録期間が満了し、又は登録を取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。

(技術者の職務)

第9条 技術者は、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 工事の設計、施工、監理及び各申請手続に関すること。

(2) 排水設備の配管に関すること。

(3) 水洗便所の器具等の取付けに関すること。

(4) その他排水設備の施工に関すること。

(証明書の携行義務)

第10条 技術者証は、工事を行う場合は常にこれを携行し、関係者から要求があった場合にはこれを提示しなければならない。

(兼職の禁止)

第11条 技術者は、他の指定業者の技術者を兼ねることができない。

(登録の取消し)

第12条 技術者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、登録を取り消し、又は期間を定めて停止することができる。

(1) 下水道条例若しくは集排施設条例又はこの規程に違反したとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(工事指定店の責務及び遵守事項)

第13条 指定業者は、下水道に関する法令、下水道条例又は集排施設条例及び規程並びにその他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工し、また、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工事費で施工し、また、工事契約に際しては工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第7条又は集排施設条例第5条第1項に規定する排水設備等の計画に係る町長の確認を受けた後でなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) その他町長が必要と認めた事項の指示に従うこと。

(完成検査)

第14条 指定業者は、工事完成届がなされたときは、5日以内に、技術者立会いのもとに完成検査を受けなければならない。

2 検査の結果不良と認められた場合は、町長の指定する期日までに改修しなければならない。

3 前項の期日までに改修しないときは、町長がこれを行い、その費用は指定業者の負担とする。

(引渡し後の補修)

第15条 検査に合格した工事であっても引渡し後1年以内に故障又は破損した場合指定業者は、町長の指示に従い直ちに無償で補修しなければならない。ただし、天災その他の不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。

2 指定業者が前項本文に規定する補修工事を実施しないときは、前条第3項の規定を準用する。

(損害の賠償)

第16条 指定業者は、工事施工の際、当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。

(指定の取消し又は業務停止)

第17条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において業務停止をすることができる。

(1) 関係法令、下水道条例若しくは集排施設条例又は規程等に違反する行為があったとき。

(2) 排水設備等工事に関して不正行為があったとき。

(3) 業務成績が著しく低下したとき。

(4) その他町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定の取消し又は業務停止したときは、排水設備指定工事店取消(業務停止)通知書(第8号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定の取消しを受けた指定工事店は、指定の取消しを受けた時から1年を経過するまでは、再び登録ができない。

4 前3項の処分により生じた損害について、町長はその責めを負わないものとする。

(帳簿等の検査)

第18条 町長が必要と認めたときは、指定業者の排水設備工事関係の帳簿又は材料等について検査することができる。この場合、指定業者はこれを拒むことができない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

日高町排水設備指定業者規程

平成31年3月25日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)