○日高町林地台帳運用事務取扱要領
平成31年3月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1 この訓令は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき日高町が作成した林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日 28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日 28林整計第400号)、日高町情報公開条例(平成18年条例第13号)、日高町個人情報保護条例(平成18年条例第14号)、日高町個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第14号)日高町手数料条例(平成18年条例第70号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とするが、個人の権利利益を害するおそれがない場合はその限りでない。
(公表の方法)
第3 この訓令により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する産業課及び日高総合支所地域経済課窓口(以下「担当窓口」という。)での情報端末による閲覧とする。
(閲覧に係る経費等)
第4 この訓令の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
(閲覧の申請)
第5 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。
(申請者の確認)
第6 申請者は、担当窓口で、日高町個人情報保護条例施行規則第4条に準じて申請者本人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし、産業課及び日高総合支所地域経済課担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申請書の受付と保管)
第7 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。
2 申請書は、担当課において年度別に管理し保管するものとする。
(閲覧)
第8 担当者は、申請書及び本人等確認書類に不備がないことを確認し、申請者が留意事項を了承した場合に、閲覧に供するものとする。
2 申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
3 第1項の申請により閲覧に供する情報は、林地台帳システムを用いて所有者の氏名又は名称及び住所が含まれないものとする。
(情報提供の対象者)
第9 所有者の氏名又は名称及び住所を含む林地台帳の情報提供の対象者(以下「対象者」という)は、次のいずれかの者とする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は北海道知事
(情報提供の方法)
第10 この訓令により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面により行うものとする。
(情報提供に係る経費)
第11 この訓令の規定により林地台帳情報の提供を受ける場合の経費は、当該写しの作成に要する費用とし別表のとおりとする。
(情報提供の申請)
第12 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(第2―1号様式。以下「申出書」という。)及び対象者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参し提出するものとする。
(1) 第9(1)の場合情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第9(2)の場合情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第9(3)の場合北海道内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨を記載するものとする。
(申出者の確認)
第13 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申出書の受付と保管)
第14 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。
2 代理人による申出の場合は、加えて委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。
3 申出書は、担当課において年度別に管理し保管するものとする。
(情報提供)
第15 担当者は、申出書及び本人等確認書類に不備がないことを確認し、申出者が対象者であり留意事項を了承した場合に情報提供を行うものとする。この場合において、申出者は留意事項について了承する書面(第2―2号様式)を2部作成し1部を申出書に添付するものとする。
2 申出書記載の使用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
3 第1項の申出により行う情報提供は、林地台帳システムを用いて行うものとし、当該個人情報の開示をしない部分は非表示とする。
(修正申出の対象)
第16 所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者及び地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第17 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(第3号様式。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第18 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申請の場合、申請者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第19 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第20 担当者は、修正申出書及び本人確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。
(修正要否の結果通知)
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する経費 | 日本工業規格A3、A4、B4、B5判の白黒コピー | 1枚 10円 |
日本工業規格A3、A4、B4、B5判のカラーコピー | 1枚 80円 |