○日高町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号に規定する者並びに法第81条第1項に規定する員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準並びにこれらのうち法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業に係る基準を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができる者)

第2条 法第79条第2項第1号に規定する者は、法人とする。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第81条第1項に規定する員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定める基準(省令第30条に定める基準を除く。)とする。この場合において、省令第29条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(基準該当居宅介護支援に関する基準)

第4条 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の員数及び事業の運営に関する基準は、省令に定める基準とする。この場合において、省令第30条において準用する省令第29条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日より施行する。

日高町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月27日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)