○小学校及び中学校における専門事務主任の命課基準に関する取扱要領
平成30年4月23日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
1 この要領は、小学校及び中学校における専門事務主任の命課基準(平成30年日高町教育委員会訓令第3号。以下「命課基準」という。)第2項に規定する命課基準の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(在職年数)
2 命課基準第2項の「市町村立の小学校・中学校等の専門事務主任・指導専門員の命課に関する取扱要領」(平成30年北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)第2の3ただし書に規定する在職年数の計算は次のとおりとする。
(1) 道費負担職員以外の経歴を有する者については、当該期間について初任給を決定することとした場合に得られることとなる換算後の年数のうち、事務主任としての在職年数に相当する年数を在職年数に加えることができる。
(2) 事務主任としての在職期間に休職等の期間がある者については、当該休職等の期間を初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年人事委員会規則第7号の405)第42条の例により調整した後の年数を在職年数とする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。