○日高町地域医療連携施設支援事業交付金交付要綱

平成31年3月20日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、日高町の地域医療体制の確保を図り、町民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として、医療連携を行う町内の診療所に対し、地域医療連携施設支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項及び第8条の規定を満たす診療所(日高町立の診療所は除く。)をいう。

(2) 医療連携とは、日高町と次に掲げる事項を行うものをいう。

 地域医療体制の確保に努め、日高町と相互に協力し合うこと

 日高町が行う特定健康診査、各種予防接種、その他町民の健康管理及び健康増進事業に協力すること

 本事業の目的を達成するため、町長が特に必要と認める事項

(交付対象)

第3条 交付対象は、町民の一定の利用があり(前年度の年間における1日平均患者数が10人以上)、かつ、医療連携を行う診療所とする。

(報告)

第4条 町長は、診療所における町民の利用状況及び医療連携の確認できる書類を提出させるものとする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、別表に定める基本額と実績額の合計額とする。

(町長への委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

基本額

実績額

年間における診療月数(診療日が週4日以上)×50万円

年間における診療月数(診療日が週3日以内)×25万円

年間における1日平均患者数

(1) 70人以上 200万円/年

(2) 50人以上70人未満 150万円/年

(3) 30人以上50人未満 100万円/年

(4) 20人以上30人未満 60万円/年

(5) 10人以上20人未満 30万円/年

備考 基本額及び実績額は、交付の属する前年度の年間における診療月数及び1日平均患者数に基づき算定した額とする。

日高町地域医療連携施設支援事業交付金交付要綱

平成31年3月20日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月20日 告示第7号
令和5年3月15日 告示第16号