○日高町日常生活用具給付事業実施要領
平成30年3月30日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、日高町障害者等地域生活支援事業実施要綱(平成18年日高町告示第122号。以下「実施要綱」という。)第3条第3号の日常生活用具給付等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、別表に掲げる耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能となり使用できなくなった場合はこの限りでない。
(用具の給付)
第6条 前条第1項の規定により、用具の給付の決定を受けた者は、用具を納入する者(以下、「用具納入者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付の決定を受けた者又はその保護者(以下、「給付決定者」という。)は、用具の給付に要する費用の一部を用具納入者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたとき又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第11条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具を給付することを決定したときは、2月分で1枚の給付券を6月分一括して交付するものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(第6号様式)を整備するものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は常時介護を要する難病患者等(原則として学齢児以上) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級(障害児は2級以上)又は療育手帳A判定又は常時介護を要する難病患者等(原則として学齢児以上) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するため、マット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級又は常時介護を要する難病患者等(原則として学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は寝たきりの難病患者等(原則として学齢児以上) | 介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は難病患者等(原則として3歳以上) | 介護者が障害者(児)を移動させるに当たり容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く) | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上) | 原則として付属のテーブルを付けるもの | 5年 | 33,100円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害又は入浴に介助が必要な難病患者等(原則として3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅の改修を伴うものを除く) | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は常時介護を要する難病患者等(原則として学齢児以上) | 手すりをつけることができる(取替えに当たり住宅の改修を伴うものを除く) | 8年 | 9,850円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害(原則として学齢児以上) | T字状又は棒状で容易に使用できるもの | 3年 | 4,460円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害又は家庭内の移動等において介助を必要とする難病患者等(原則として3歳以上) | 転倒防止、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする(設置に当たり住宅の改修を伴うものを除く) | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)若しくは精神障害者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | スポンジ・革が主材料 15,200円 スポンジ・革・プラスチックが主材料 36,750円 | |
特殊便器 | 上肢機能障害2級級以上又は療育手帳A判定又は上肢機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上) | 足踏みペダル等で温水、温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅の改修を伴うものを除く) | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 身体障害2級以上又は療育手帳A判定(火災発生の感知又は避難が著しく困難な者で、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 身体障害2級以上又は療育手帳A判定(火災発生の感知又は避難が著しく困難な者で、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上又は療育手帳A判定(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として学齢児以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は呼吸器に障害のある難病患者等 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は呼吸器に障害のある難病患者等 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
パルスオキシメーター | 呼吸器機能障害又は心臓機能障害又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者等で在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 身体障害者で医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上で視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(原則として学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上で視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声・言語機能障害又は肢体不自由者(児)で発音・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上) | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害又は上肢障害2級以上(原則として学齢児以上) | 障害者(児)向けのパソコン周辺機器及びアプリケーションソフト等で障害者(児)の社会参加に資するもの | 5年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上であって、必要と認めるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする | 7年 | ||
(1) 標準型 ア 両面書真鍮板製 イ 両面書プラスチック製 | (1) 標準型 ア 10,400円 イ 6,600円 | ||||
(2) 携帯用 ア 片面書アルミ製 イ 片面書プラスチック製 | (2) 携帯用 ア 7,200円 イ 1,650円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれている者に限る) | 視覚障害者(児)が容易に操作できるもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | (1) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | (1) 録音再生機 85,000円 | |
(2) 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | (2) 再生専用機 35,000円 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)で本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上 (音声時計は手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難なものを原則とする) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 音声式 13,300円 触読式 10,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)で本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 音声言語機能障害により喉頭を摘出したもの | (1) 吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | (1) 笛式4年 | (1) 笛式 8,100円 | |
(2) 顎下部などに当てた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | (2) 電動式5年 | (2) 電動式 70,100円 | |||
点字図書 | 視覚障害者(児)で主に情報の入手を点字により行っているもの | 点字により作成された図書 | ― | 点字図書の価格 | |
排泄管理支援用具 | 蓄尿袋 (付属の衛生用品を含む。) | ストーマ(人工膀胱)造設者(児) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップ付きのもの | ― | 11,300円 (月額) |
蓄便袋 (付属の衛生用品を含む。) | ストーマ(人工肛門)造設者(児) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋 | ― | 8,600円 (月額) | |
紙おむつ等 (紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | ストーマの変形等によりストーマ用装具を装着することができないもの及び先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は排便機能障害のあるもの及び脳性麻痺による脳原性運動機能障害又は肢体不自由により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもので、3歳以上のもの | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | ― | 12,000円 (月額) | |
収尿器 | 肢体不自由、若しくは膀胱機能障害者で高度の排尿機能障害のあるもの | 男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を備えたもの | 1年 | 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 | |
女性用 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋(導尿ゴム管付、20枚1組) | 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | ||||
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費 | 下肢、体幹機能障害3級以上(特殊便器への取り替えは上肢障害2級以上)又は下肢、体幹機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上) | 対象者の移動等を円滑にする用具で、設置小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) すべり防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取り替え (5) 洋式便器等への便器の取り替え (6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 なお、給付は原則として1回とする。 | ― | 200,000円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、対象者欄の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 ネブライザーと電気式たん吸引器の機能が一体となった機器の基準額はそれぞれの基準額を合算したものとする。
3 基準額に消費税は含まないものとする。