○日高町生活支援コーディネーター設置要綱

平成30年3月30日

告示第13号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(「生活支援体制整備事業」という。)を実施するにあたり、地域の支え合い体制づくりの推進を目的として、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)を担う事業主体の情報を集約又は提供し、事業主体間の連携した活動及び運営に結び付けて福祉の向上を図れるようにするため、日高町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(委嘱等)

第2条 コーディネーターは、地域の事情に精通し、高齢者の生活支援サービス等について連絡調整ができる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日高町とする。ただし、町長は、事業の適切な運営が確保できると認められる団体等に全部又は一部を委託できるものとする。

(所掌事項)

第4条 コーディネーターは、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。

(2) 資源開発

 地域に不足するサービス・支援の創出に関すること。

 サービス・支援の担い手の養成に関すること。

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保に関すること。

(3) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有に関すること。

 サービス提供主体間の連携の体制づくりに関すること。

(4) ニーズと取組みのマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。

(5) その他生活支援体制整備事業に関して必要な事項

(秘密保持)

第5条 コーディネーターは、地域の生活支援等の活動で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。またコーディネーターを退いた後においても同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

日高町生活支援コーディネーター設置要綱

平成30年3月30日 告示第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第13号