○日高町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成31年3月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入等の費用の一部を助成するために必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 日高町内に住所を有する18歳未満の者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象外である者

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づく給付により、この事業による助成に相当するものを受けられない者

(6) 助成対象児及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、この事業の申請のあった月の属する年度(その月が4月から6月までの間のときは、その前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上でないこと。

2 助成対象児の保護者が、この事業により再度、補聴器の購入に係る費用助成の申請を行う場合において、前回の助成を決定した日から5年を経過していない場合は、原則として助成の対象外とする。ただし、5年を経過する前に補聴器が修理不能となった場合又は再度の助成が修理よりも合理的・効果的であると認められる場合は、この限りでない。

(助成額)

第3条 この事業の助成額は、補聴器の購入又は修理に要する費用を基に別表の種目の欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の算定方法に定めるとおりに算定する。

(自己負担額)

第4条 助成対象児の保護者の自己負担額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 助成対象児及びその属する世帯の世帯員が、この事業の申請のあった月の属する年度(その月が4月から6月までの間のときは、その前年度)分の市町村民税を課されない者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受給している者である場合は負担なし

(2) 前号以外の場合 第3条に定める助成額の1割

2 助成対象児の保護者は、補聴器の購入又は修理に要する費用が第3条に定める助成額を上回る場合は、前項の自己負担額に加え、補聴器の購入又は修理に要する費用と助成額との差額を負担しなければならない。

(申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象児の保護者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 耳鼻咽喉科医師が必要事項を記載した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(第2号様式。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき作成された、補聴器販売業者等が発行した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成調査書(第3号様式)を作成するとともに、その内容を調査して、助成すべきものと認めた場合は、速やかに助成を決定するものとする。

2 前項の規定により助成の決定をした場合は、速やかに助成対象児の保護者に軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(第4号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、当該保護者に軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(第5号様式。以下「助成券」という。)を、補聴器販売業者等(以下「業者」という。)に軽度・中等度難聴児補聴器購入費等通知書(第6号様式)をそれぞれ交付するものとする。

3 第1項の規定により、助成すべきものと認めなかった場合は、助成対象児の保護者に軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請却下通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(補聴器の購入等)

第7条 助成対象児の保護者は、決定通知書及び助成券の交付を受けたときは、速やかに決定通知書に記載された業者に対し、第4条に規定する自己負担額を支払い、補聴器の購入等を行うものとする。

(助成額の確定等)

第8条 補聴器の購入等を行った助成対象児の保護者は、購入等をした補聴器の受領年月日並びに受領者名の記入し、及び捺印した助成券を業者に提出する。

2 前項の規定により助成券の提出を受けた業者は、請求書に助成対象児の保護者から提出を受けた助成券及び委任状を添えて、町長に提出する。

3 町長は、前項の提出があったときには、その内容を審査し、その内容が助成の決定の内容に適合すると認めた場合には、助成額を確定し、当該助成額を業者に支払うものとする。

(助成の決定の取消し)

第9条 町長は、助成対象児の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により助成を受けたとき。

(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) 助成すべきでない事由があると認めるとき。

(準用)

第10条 この告示に定めのない事項については、別に定めるものを除き、次の各号の規定を準用するものとする。

(1) 補装具の種目、購入又は修理の費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具算定基準」という。)

(2) 補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種目

算定方法

補聴器の購入

補装具算定基準に定める補聴器の購入基準のうち、高度難聴用耳かけ型の購入基準額(イヤモールドを必要とする場合は、補装具算定基準の修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額)と、実際に補聴器の購入に要する費用のいずれか低い額

補聴器の修理

補装具算定基準に定める補聴器の修理基準により算定した耳かけ型補聴器の修理基準額と、実際に補聴器の修理に要する費用のいずれか低い額

備考

1 購入及び修理の対象となる補聴器は、耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等とする。

2 実際に補聴器の購入及び修理に要する費用とは、補装具算定基準に定める補聴器の購入及び修理に係る費用とし、医師の意見書の費用等は含めないこととする。

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日高町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成31年3月1日 告示第5号

(令和5年3月31日施行)