○日高町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、検査を実施する日において町内に住所を有する新生児又は特別な事情があると認められる乳児の保護者とする。

(検査の実施)

第3条 検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が適当と認める検査とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、初回検査及び確認検査にかかった費用(以下「検査料」という。)を全額助成する。

(助成方法)

第5条 検査料の助成方法は、次のとおりとする。

(1) 道内の医療機関で初回検査を実施する場合は、助成対象者に対して新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)(第1号様式)を交付する。

(2) 前号に規定する受診票により検査を実施した道内の医療機関においては、1月ごとに結果をとりまとめ、検査を実施した月の翌月末日までに、町に検査委託料の請求を行うものとする。

(3) 初回検査後に確認検査を実施した場合又は受診票を使用せず初回検査を実施した場合は、助成対象者が新生児聴覚検査費助成金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、検査受診後1年以内に町長に申請するものとする。

 検査料に係る領収書

 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し

 その他町長が必要と認めた書類

(検査料の支払)

第6条 町長は、前条の規定により検査料の請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときには速やかに支払わなければならない。この場合において、確認検査を実施した場合、又は道外の医療機関で初回検査を実施した場合については、新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことを認めた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第8条 本事業の実施にあたっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

日高町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年3月1日 告示第4号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月1日 告示第4号
令和2年3月25日 告示第10号
令和3年3月23日 告示第17号
令和4年4月22日 告示第18号