○日高町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成30年12月3日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、日高町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年日高町告示第14号)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、町内での起業等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、日高町内で起業又は事業を引き継ぐ隊員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から起算して1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(2) 町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、起業又は事業承継に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。

(財産処分の制限)

第5条 補助対象者は、補助金で取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを第1条の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、その他町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 取得価格又は効用の増額価格が50万円以上の機械及び器具

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に、自己の都合により町外に転出したとき。

2 第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、第1項第2号の規定により返還させるときは、退任後に本町に定住していた期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

退任後に定住した期間

返還額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

日高町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

平成30年12月3日 告示第37号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年12月3日 告示第37号