○日高町介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、少子高齢化の進展により、地域福祉の重要性が高まっていることに鑑み、有益な人材を確保し、地域福祉の展開を図るため、町内の社会福祉法人若しくは介護保険サービス事業所(以下「事業所」という。)に就業中(内定者を含む)の者に対し、資格取得に必要な経費の一部を補助することにより、地域における人材の確保、育成及び定住促進に資することを目的とする。

(対象となる研修及び資格)

第2条 日高町介護職員初任者研修等費用助成事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる研修及び資格(以下「研修等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 介護職員初任者研修

(2) 介護福祉士実務者研修

(3) 介護福祉士

(4) 介護支援専門員

(交付の要件等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条に規定する申請に係る年度(以下「申請年度」という。)中に研修等を修了すること。

(2) 日高町に住所を有すること。

(3) 介護職員等として、町内の事業所(町長が特段の事情があると認める場合を除き、同一の事業所に限る。)に研修等の修了日以降3か月以上継続し、かつ、申請日においても就業していること、又は申請年度から2年以内に、町内の事業所に3か月以上継続して就業し、申請日においても就業していること(介護職員初任者研修については、内定者を含む)

(4) 就業先である介護保険サービス事業所の運営法人等に直接雇用されていること。

(5) 日高町税条例(平成18年日高町条例第67号)に規定する町税に滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町内の事業所に2年以上就業している町外者については、前項の要件に該当する者とする。

(補助金交付対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、研修等に必須の受講料・教材費・受験料・登録費用(以下「受講料等」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

2 国その他の機関から補助を受けるときは、前項の補助金の額からその金額を控除した額とする。

(交付申請)

第6条 補助を受けようとする者は、日高町介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 研修事業者等が発行する領収書の写し

(2) 同事業者等が発行する修了証明書の写し

(3) 介護福祉士登録証の写し、介護支援専門員証の写し

(4) 就業証明書

(5) 内定証明書(介護職員初任者研修を修了した者)

(6) 町内に居住していることを証明する書類の写し(運転免許証等)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請について変更が生じた場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

3 補助金の申請は、第2条各号に掲げるそれぞれの研修等につき1人1回を限度とする。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否及び支給の額を決定し、その旨を日高町介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 第6条第1項の規定による申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該申請を取下げようとするときは、速やかにその理由を付して町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金を交付する旨の決定を受け、又は補助金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部に相当する額を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金を支給する旨の決定を受けたとき。

(2) その他補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

(交付時期)

第10条 補助金は、第7条に規定する額の決定後に交付する。

2 第7条の規定により補助金支給額決定の通知を受けた者が、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、日高町介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付請求書(第3号様式)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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日高町介護職員初任者研修等費用助成事業補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第25号

(平成30年10月1日施行)