○日高町建設工事に係る前金払及び部分払取扱要綱

平成31年3月1日

訓令第3号

日高町建設工事に係る前金払及び部分払取扱要綱(平成18年日高町告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町が発注する公共工事に要する経費の前金払、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)及び部分払の取扱いに関し、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、当初の契約において契約金額が500万円以上の建設工事とする。

(前金払の割合等)

第3条 前金払の割合は、契約金額の10分の4以内の額とし、その金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(前金払の請求手続)

第4条 前金払を受けようとする受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行した前払金に係る保証証書及び町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(前払金の変更等)

第5条 町長は、前金払をした後に、設計変更等により契約金額に著しい変更があったときは、前払金額を増額又は減額することができる。

2 前項の規定により前払金を減額したときは、受注者に期日を指定してその減額分を返還させるものとする。

3 前項の規定により受注者が指定した期日までに前払金の減額分を返還しなかったときは、指定した期日の翌日から納付するまでの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(前払金の使用等)

第6条 受注者は、前払金を契約した工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費(以下「必要経費」という。)以外の支払に充当してはならない。

(前払金の返還)

第7条 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払われた前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との当該前金払に係る契約が解除されたとき。

(3) 前払金を必要経費以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払の対象)

第8条 中間前金払の対象は、前金払をした建設工事のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事等に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事等に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の割合)

第9条 中間前金払の割合は、契約金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払した後の前払金の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(中間前金払の認定請求等)

第10条 受注者が中間前金払を受けようとするときは、第1号様式の中間前金払認定申請書に第2号様式の工事履行報告書及び必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の認定申請書の提出を受けたときは、当該認定に係る調査を行い、その結果を第3号様式の中間前金払認定調書により、当該請求した者に通知するものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第11条 町長は、部分払が認められる工事においては、第4号様式の中間前金払と部分払の選択に係る届出書により、中間前金払又は部分払のいずれかを原則として契約締結時に受注者に選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前金払を選択した場合でも、複数年数にわたる契約における各年度の出来高部分等に対する請負代金相当額(最終の年度を除く。)に係る当該年度末の部分払に限ってはこれを行うことができる。

(前金払に関する規定の準用)

第12条 第3条第2項及び第4条から第7条までの規定は、中間前金払について準用する。この場合において、これらの規定において「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「前払金」とあるのは「中間前払金」と読み替えるものとする。

(債務負担行為等に基づく契約の前金払)

第13条 債務負担行為又は継続費に基づき工期又は履行期間が複数年度にわたる契約における前金払及び中間前金払は、各会計年度における出来高部分等に対する請負代金額相当額に、第3条第1項及び第9条の割合を乗じた金額の範囲内とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、複数年度にわたる契約の場合でも全請負代金の範囲内でまとめて支払うことができる。

(部分払の対象)

第14条 部分払の対象は、契約金額が3,000万円以上の建設工事とする。

(部分払の回数)

第15条 部分払の回数は、工事出来高が10分の4を超えた場合に行うものとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 3,000万円以上1億円未満 1回

(2) 1億円以上 2回

(部分払の範囲等)

第16条 部分払の範囲は、次の各号に掲げるものを除き、工事の出来形部分及び工場で製造済の製品(検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、検査を要さないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)で出来高検査に合格した既存部分並びに現場に搬入した工事材料費とする。

(1) 既納検査済材料の価値が僅少であるもの

(2) 部分払を受ける目的で多量に搬入したと認められる材料

(3) 既納検査済材料のうち、容易に他に移動できると認められるもの

(部分払の限度額)

第17条 既済部分検査又は既納部分検査に合格した部分払の支払限度額は、日高町財務規則(平成18年日高町規則第45号)第161条の規定による。

(部分払の表示)

第18条 部分払の有無は、入札公告又は入札通知(随意契約にあっては見積通知)にこれを表示する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日高町建設工事に係る前金払及び部分払取扱要綱

平成31年3月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)