○日高町普通財産貸付に関する事務取扱要領
平成31年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 普通財産の貸付けについては、日高町財務規則(平成18年日高町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(貸付基準)
第2条 普通財産の貸付けは、その財産の所在する地域の環境、利用計画等を十分に検討し、町有財産の有効利用が図られるものでなければならない。
(普通財産貸付申請書に添付する書類)
第3条 普通財産の貸付けを受け事業を実施しようとする者は、規則第232条第1項に規定する普通財産貸付申請書のほか、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 施設等を設置する場合はその関係図
(4) 事業計画書及び土地利用計画書
(5) その他必要な書類
(貸付けの手続)
第4条 普通財産を貸し付けようとするときは、起案文書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 公有財産台帳記載事項並びに貸し付けようとする部分及びその数量
(2) 貸付期間
(3) 貸付料
(4) 収入科目
(5) その他参考となる事項
2 前項の起案文書には、普通財産貸付調書のほか必要に応じ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 普通財産貸付申請書
(2) 議会の議決に付さなければならない場合にあっては、その議案
(3) 契約書案
(4) 土地の位置図及び実測図
(5) 建物の配置図及び建物図
(連帯保証人の要件)
第6条 規則第235条の規定による連帯保証人は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住し、町税及び税外収入金の滞納がない者
(2) 町外に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者
(3) 町内に事務所を有し、当該債務の保証能力を有する個人又は団体
(連帯保証人を省略できる要件)
第7条 規則第235条ただし書に規定する町長が特にその必要がないと認めた場合は、次の各号に該当した場合をいう。
(1) 借受人が国、他の地方公共団体又はその他の公共団体である場合
(2) 契約期間中の貸付料が年額10万円を超えない場合
(3) 次に掲げるものと契約する場合
ア 町内の認可地縁団体
イ 本町と事務委託契約を締結している自治会等の団体
(4) 電気事業法第2条第1項第2号に該当する一般電気事業者が公益事業の用に供する場合
(5) 電気通信事業法第117条第1項の認定を受けた認定電気通信事業者が認定通信事業の用に供する場合
(6) 町と共催又は後援する集会若しくは行事等に使用する場合
(7) 町施設の運営、管理を受任している指定管理者(町が承認した再委託先を含む。)が使用する場合
(8) 本町発注の工事等で受注者が業務遂行の為、財産を使用する場合
(9) 本町の要請や協定により借受人が使用する場合
(10) 本町職員で構成又は出資する本町職員の福利厚生事業を行う団体と契約する場合
(11) 本町の指定金融機関、代理指定金融機関及び収納代理金融機関と契約する場合
(12) 3年以上の契約実績があり、貸付料の滞納が無く、契約を変更又は更新する場合
(13) その他借受人の資力、信用等から判断して、町長がその必要がないと認める場合
(1) 借受人又は連帯保証人が住所、氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)を変更したとき。
(2) 相続又は法人の合併により貸付財産に関する権利又は義務を承継したとき。
(貸付財産の現状変更等の承認)
第9条 借受人は、貸付財産の現状変更、用途指定変更、転貸又は賃借権の譲渡の承認を受けようとするときは、借受財産原状変更等承認申請書(第4号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 土地の貸付料 普通財産(土地)貸付料基準額表(別表第1)に定める1平方メートル当たりの固定資産評価額に貸付けする土地の面積を乗じて得た額とする。ただし、固定資産評価額が得られない土地については、近傍同種の土地の貸付料により算定することができるものとする。
(2) 建物の貸付料 建物貸付料基準額表(別表第2)に定める1平方メートル当たりの建物災害共済基準額から減価償却費を除いたものに貸付する建物の延床面積及び100分の4を乗じて得た額を年額とする。
2 前項各号により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 貸付期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって算定し、1月未満の端数があるときは、日割をもって算定する。
4 普通財産の貸付料は、毎年度定期に納付させなければならない。
(貸付台帳等の備え付け)
第11条 普通財産の使用を許可したとき又は普通財産貸付契約を締結したときは、公有財産台帳及び普通財産貸付簿に使用者又は借受人の住所及び氏名、許可又は貸付契約締結年月日並びに使用料又は貸付料その他必要な事項を記載して整理しなければならない。ただし、使用期間が1月に満たない場合その他台帳の備え付けが必要ないと認められる場合にはこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に普通財産貸付契約を締結した者が当該契約を更新する場合は、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
普通財産(土地)貸付料基準額表
(単位:円)
土地の区分 | 単位 | 級地区分 | |||||||||||||
特4級 | 特3級 | 特2級 | 特1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||
固定資産税の評価額(円/m2) | 11,001円~ | 9,501円~11,000円 | 8,001円~9,500円 | 6,501円~8,000円 | 5,001円~6,500円 | 3,501円~5,000円 | 1,901円~3,500円 | 801円~1,900円 | 401円~800円 | 0円~400円 | |||||
住宅敷地 | 年額/m2 | 350 | 300 | 260 | 210 | 170 | 150 | 120 | 90 | 75 | 65 | ||||
広告物敷地 | 年額/m2 | 5,360 | 3,830 | 2,740 | 1,960 | 1,400 | 1,000 | 730 | 500 | 360 | 290 | ||||
工作物・仮設・物置 | 年額/m2 | 990 | 580 | 340 | 200 | 120 | 70 | 40 | 25 | 20 | 15 | ||||
地下埋設物 | 外径1.0m以上 | 年額/m | 1,250 | 990 | 790 | 630 | 500 | 395 | 365 | 300 | 270 | 230 | |||
外径0.4m以上外径1.0m未満 | 年額/m | 660 | 520 | 410 | 320 | 250 | 195 | 180 | 150 | 130 | 110 | ||||
外径0,4m未満 | 年額/m | 370 | 270 | 200 | 150 | 110 | 80 | 60 | 55 | 50 | 45 | ||||
露天等敷地 | 1区画・回 | 1区画10m2以内、貸付期間3日以内。 | 750 | ||||||||||||
町内会、社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体はテント1張り、貸付期間3日以内 | |||||||||||||||
1m2・月額 | 貸付期間が1ヶ月以上継続するもの。 | 220 | |||||||||||||
農耕敷地 | 1m2・年額 | 貸付期間が1ヶ月以上継続するもの。 | 農地法第52条の規定により、農業委員会が公表する賃借料データを参考とし決定する | ||||||||||||
採草地 | 1m2・年額 | 貸付期間が1ヶ月以上継続するもの。 | |||||||||||||
放牧地 | 1m2・年額 | 貸付期間が1ヶ月以上継続するもの。 | |||||||||||||
送電線路敷地 | 1m2・年額 | 貸付期間が1ヶ月以上継続するもの。 | 4 | ||||||||||||
仮設道路 | 1m2・年額 | 貸付期間が1ヶ月以上継続するもの。 | 7 | ||||||||||||
園地 | 1m2・年額 | 特に町長が必要と認めた団体に限る。 | 23 | ||||||||||||
電柱敷地 | 区分 | 単位 | 地目 | ||||||||||||
田 | 畑 | 宅地 | その他(山林等) | ||||||||||||
電柱 | 1本・年額 | 1,600 | 1,470 | 1,140 | 230 | ||||||||||
鉄塔 | 187KVまで | 1本・年額 | 6,250 | 6,130 | 4,280 | 1,390 | |||||||||
66KVまで | 1本・年額 | 5,070 | 4,600 | 3,490 | 1,255 |
※1 工作物・仮設・物置に工場用地及び鉄塔敷地も含む。
※2 この基準は、平成25年4月1日から適用するものとする。
別表第2(第10条関係)
建物貸付料基準額表
(月額 円/m2)
経過年数 | 木造 | 鉄骨造 | ブロック造 | 鉄筋コンクリート造等 | 備考 | |
※定額契約 | ||||||
5年未満 | 447 | 555 | 324 | 478 | 595 | |
5~10年 | 400 | 465 | 432 | 552 | ||
11~15年 | 315 | 366 | 383 | 505 | ||
16~20年 | 237 | 276 | 338 | 462 | ||
21~25年 | 160 | 186 | 293 | 420 | ||
26~30年 | 82 | 96 | 248 | 377 | ||
31~40年 | 82 | 96 | 180 | 313 | ||
41~50年 | 82 | 96 | 90 | 228 | ||
51~60年 | 82 | 96 | 90 | 142 | ||
61~65年 | 82 | 96 | 90 | 78 |
[算定の基礎]
月額貸付料[(建物災害共済基準額-減価償却費)]×4/100×1/12
①建物災害共済基準額―町村有物件災害共済事業により設定されているもの。
(木造155千円/m2・ブロック150千円/m2・鉄筋コンクリート等185千円/m2)
(※鉄骨造180千円 その他施設の場合)
②減価償却費―減価償却費を定額法により算出。
(年額償却費=建物災害共済基準額×0.9÷耐用年数)
③耐用年数
(木造・該当区分のないもの30年・ブロック50年・鉄筋コンクリート等65年)
④料率―4/100
⑤耐用年数を超える建物の扱い
耐用年数を超える建物は原則として貸付しない。
ただし、大改修等により耐用年数の延長がある場合は、該当区分による。
⑥特殊な構造用途等及び特殊な契約の扱い
鉄骨造以外については、小規模な住宅用途を想定している。共済基準額と建設事業費に大きな差がある場合は、その都度算定するものとする。
また、長期に渡り特定の相手に貸付する場合は、その契約内容により貸付予定期間お支払予定額を年数で除した金額を徴収することができることとする。