○日高町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成30年12月17日

訓令第14号

(設置)

第1条 高齢者が尊厳を持って住み慣れた地域で暮らすことができるよう、保健、医療、福祉及び介護をはじめとする関係機関等が連携し、並びに協力し、もって地域における包括的なケアの推進を図るため、日高町地域包括ケア推進会議(以下「ケア推進会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 ケア推進会議の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者又は職能団体の代表者

(2) 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護若しくは相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関する学識経験者

(5) その他町長が特に必要があると認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 ケア推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、ケア推進会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ケア推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、ケア推進会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事務)

第6条 ケア推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(3) 認知症施策の推進に関すること。

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業の構築及び推進に関すること。

(5) 地域の関係機関と団体との連絡調整に関すること。

(6) その他地域包括ケアの推進に関すること。

(庶務)

第7条 ケア推進会議の庶務は、高齢者福祉課及び門別地域包括支援センターにおいて処理する。

(個人情報関連)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日高町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成30年12月17日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年12月17日 訓令第14号
令和3年3月23日 訓令第8号